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権利関係
問1 所有者不明土地管理命令・管理不全土地管理命令難易度 B(標準)
正解3
出題内容
所有者不明土地管理命令・管理不全土地管理命令の請求権者、要件、管理人の権限を問う。
問い方:正しいものはどれか(民法)
選択肢の解説
1所有者の所在不明の土地について、公益性の観点から誰でも所有者不明土地管理命令を請求できる×
請求できるのは利害関係人(264条の2第1項)
2共有者の一部が所在不明の相続土地について、相続開始から10年を経過しなければ管理命令は発令されない×
管理命令に10年の要件はない。10年要件は遺産共有持分の取得・譲渡の制度(262条の2第3項等)
3所有者不明土地管理人は、裁判所の許可がなくても、保存行為と、土地の性質を変えない範囲の利用・改良行為ができる○
264条の3第2項
4管理不全土地管理人は、所有者の同意がなくても、裁判所の許可を得れば土地を処分できる×
処分には裁判所の許可に加え所有者の同意が必要(264条の10第3項)
正解のポイント
所有者不明土地管理人は、保存行為と性質を変えない範囲の利用・改良行為を裁判所の許可なしにできる(264条の3)。
所有者不明土地管理人は、保存行為と性質を変えない範囲の利用・改良行為を裁判所の許可なしにできる(264条の3)。
詳しい解説
令和5年施行の財産管理制度からの出題。所有者不明土地管理人と管理不全土地管理人は、どちらも裁判所が利害関係人の請求で選任する。権限は保存行為と性質を変えない範囲の利用・改良行為が基本で、それを超える行為(処分など)には裁判所の許可が必要。管理不全土地の処分には、さらに所有者の同意が必要になる。
押さえるポイント
- 請求できるのは「利害関係人」
- 所有者不明土地管理人:保存・利用・改良は許可不要、処分は許可が必要
- 管理不全土地管理人の処分:許可+所有者の同意
ひっかけ注意:「公益性があれば誰でも請求できる」「10年経過が要件」など、他の制度の要件を混ぜた肢
この問の解き方を整理する
まず管理命令の種類を特定し、請求できる人と管理人の権限を分けます。保存・性質を変えない利用改良は基本権限ですが、処分は別です。管理不全土地の処分では裁判所の許可だけでなく所有者の同意も必要となるため、肢4の条件の不足を見抜きます。
関連ルールを比較する
| 論点 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 請求 | いずれも利害関係人 | 公益性だけで誰でも請求できるわけではない |
| 保存・性質を変えない利用改良 | 基本権限の範囲 | 売却と区別 |
| 管理不全土地の処分 | 裁判所の許可+所有者の同意 | 許可だけでは足りない |
次に同じテーマが出たら:所有者不明と管理不全を一括りにせず、所有者の同意を求める場面を区別する。
テーマ全体を学び、条件を変えて練習
「所有者不明土地と管理不全土地」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
