Astra Takken 速報トップ / 詳細解説一覧 / 問1
権利関係
問1 所有者不明土地管理命令・管理不全土地管理命令難易度 B(標準)
正解3
出題内容
所有者不明土地管理命令・管理不全土地管理命令の請求権者、要件、管理人の権限を問う。
問い方:正しいものはどれか(民法)
選択肢の解説
1所有者の所在不明の土地について、公益性の観点から誰でも所有者不明土地管理命令を請求できる×
請求できるのは利害関係人(264条の2第1項)
2共有者の一部が所在不明の相続土地について、相続開始から10年を経過しなければ管理命令は発令されない×
管理命令に10年の要件はない。10年要件は遺産共有持分の取得・譲渡の制度(262条の2第3項等)
3所有者不明土地管理人は、裁判所の許可がなくても、保存行為と、土地の性質を変えない範囲の利用・改良行為ができる○
264条の3第2項
4管理不全土地管理人は、所有者の同意がなくても、裁判所の許可を得れば土地を処分できる×
処分には裁判所の許可に加え所有者の同意が必要(264条の10第3項)
正解のポイント
所有者不明土地管理人は、保存行為と性質を変えない範囲の利用・改良行為を裁判所の許可なしにできる(264条の3)。
所有者不明土地管理人は、保存行為と性質を変えない範囲の利用・改良行為を裁判所の許可なしにできる(264条の3)。
詳しい解説
令和5年施行の財産管理制度からの出題。所有者不明土地管理人と管理不全土地管理人は、どちらも裁判所が利害関係人の請求で選任する。権限は保存行為と性質を変えない範囲の利用・改良行為が基本で、それを超える行為(処分など)には裁判所の許可が必要。管理不全土地の処分には、さらに所有者の同意が必要になる。
押さえるポイント
- 請求できるのは「利害関係人」
- 所有者不明土地管理人:保存・利用・改良は許可不要、処分は許可が必要
- 管理不全土地管理人の処分:許可+所有者の同意
ひっかけ注意:「公益性があれば誰でも請求できる」「10年経過が要件」など、他の制度の要件を混ぜた肢
理解を深める
この問題を解く順序
二つの管理制度は「所有者を把握できない」のか「所有者は分かるが管理が不適切」なのかを分けて考えます。管理人を選ぶ必要性と、選任後に何をできるかは別の問題です。処分のように所有権へ強く影響する行為ほど、追加の手続が必要になります。
- 請求する人が利害関係人かを確認する。公益性だけでは請求権は生じない。
- 保存・性質を変えない利用改良と、それを超える行為を分ける。
- 管理不全土地の処分では、裁判所の許可に加えて所有者の同意も確認する。
比較・具体例で整理
| 確認する点 | 考え方・結論 |
|---|---|
| 所有者不明土地の保存 | 原則として裁判所の許可なしでできる |
| 所有者不明土地の売却 | 裁判所の許可が必要 |
| 管理不全土地の売却 | 裁判所の許可と所有者の同意が必要 |
復習の一問一答相続開始から10年たっていなければ、管理命令を出せない?
いいえ。管理命令の要件に一律の10年待機期間はありません。所在等不明共有者の持分取得など、別の制度の期間と区別します。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
