問13 区分所有法(2026年4月施行の改正)難易度 C(難)
出題内容
2026年4月施行の改正区分所有法から、招集通知、共用部分の変更決議、所在不明者の除外、国内管理人を問う。
問い方:正しいものはどれか
選択肢の解説
改正後は議案の要領を常に示す必要があり、期間は規約で伸ばせるが縮められない
改正後は、区分所有者(議決権)の過半数が出席した集会で、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上で決議する(出席者多数決)
区分所有権の処分を伴う決議(建替え決議等)は出席者多数決の対象外。母数から除けるのは裁判所の決定を受けた所在等不明区分所有者だけで、単なる欠席者は除けない
改正法で新設された国内管理人制度。国内に住所・居所がある者から選任できる
国外居住の区分所有者は国内管理人を選任でき、国内管理人は保存行為と利用・改良行為ができる。
詳しい解説
2026年4月施行の改正区分所有法の新論点。集会の決議は出席者の多数決を基本とするしくみに見直され、所在不明の区分所有者を裁判所の決定で決議の母数から除く制度や、国外居住者のための国内管理人制度が新設された。所在不明者の除外には裁判所の決定が必要で、単に欠席しただけの区分所有者は除外できない。
押さえるポイント
- 所在不明者の除外には裁判所の決定が必要
- 国内管理人の権限:保存行為・利用改良行為など
- 改正後も、建替えなどの重要な決議では欠席者を母数から外せない
ひっかけ注意:「無関心で欠席する者も除外できる」
理解を深める
この問題を解く順序
2026年施行の改正では、欠席者がいると管理の意思決定が進まない問題への対応が入りました。ただし管理上の決議と、建替えなど所有権の処分を伴う決議を同じ母数で数えてはいけません。国内管理人も、所有権を譲り受ける人ではなく管理事務を担う人です。
- 招集通知は1週間を下限とし、規約で短縮できるという部分を×にする。
- 共用部分変更では定足数と出席者を基準とする特別多数決を確認する。
- 所在等不明者の除外には裁判所の決定が必要とし、国外居住者の国内管理人の権限を確認する。
比較・具体例で整理
| 確認する点 | 考え方・結論 |
|---|---|
| 招集通知 | 全ての会議で目的事項・議案の要領を示す。規約による1週間未満への短縮は不可 |
| 所在等不明者 | 裁判所の決定を経て決議の母数から除外 |
| 無関心な欠席者 | 欠席だけを理由とする同じ除外制度はない |
| 国内管理人 | 保存・利用改良に加え、通知受領・議決権行使・管理費等の弁済も扱う |
復習の一問一答建替え決議でも、単に来なかった人を出席者多数決の考え方で外せる?
外せません。区分所有権の処分を伴う決議は出席者多数決への見直しの対象外です。所在等不明者の除外制度とも区別します。
参考文献・根拠
- 建物の区分所有等に関する法律(改正後)(e-Gov法令検索)
- 法務省 区分所有法制の見直し関係資料
- 国土交通省:改正区分所有法・管理の円滑化等(招集通知、決議、国内管理人)
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
