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権利関係

問2 賃貸中の建物の売却と賃貸人たる地位難易度 B(標準)

解き方・比較表 / テーマ解説 / 類題で練習

正解2

出題内容

賃借人がいる建物の売却で、新所有者の賃料請求、賃貸人の地位の留保、夫婦財産制、修繕義務を問う。

設例:A所有の甲建物をBが賃借し、引渡しを受けている。

問い方:正しいものはどれか(民法・判例)

選択肢の解説

1Aから甲建物を買ったCが所有権移転登記をしていなくても、Bは登記がないことを理由に賃料の支払を拒めない×

賃貸人たる地位の移転を賃借人に対抗するには所有権移転登記が必要(605条の2第3項)。Bは支払を拒める

2Aが賃貸人の地位を留保し、DがAに賃貸する合意をしてDに売却した場合、Bに対する賃貸人の地位はDに移転しない○

605条の2第2項

3Aが夫婦財産契約を結ばずにEと婚姻すると、甲建物は夫婦の共有財産になる×

法定財産制は夫婦別産制。婚姻前からの財産は特有財産(762条1項)

4Bの責めに帰すべき事由で修繕が必要になった場合でも、Aは修繕義務を負う×

賃借人の帰責事由による場合、賃貸人は修繕義務を負わない(606条1項ただし書)

正解のポイント
賃貸人の地位を留保する合意と、譲受人から譲渡人への賃貸の合意があれば、地位は移転しない(605条の2第2項)。

詳しい解説

賃借人が対抗要件を備えた賃貸不動産の譲渡では、原則として賃貸人たる地位が譲受人に当然に移転する(605条の2第1項)。例外として、地位を譲渡人に留保し、譲受人が譲渡人に賃貸する合意があれば移転しない(同2項)。譲受人が賃借人に賃料を請求するには、所有権移転登記が必要(同3項)。

押さえるポイント

ひっかけ注意:「賃借人は登記がないことを理由に支払を拒めない」という逆の結論

図解:賃貸人たる地位はどこへ行く?

A(元所有者) D(買主) B(賃借人) 売買(所有権移転)

この問の解き方を整理する

対抗要件を備えた賃貸借であることを前提に、賃貸人の地位は原則移転、留保には二つの合意、新所有者の対抗には登記、という三段階で読みます。地位が移ることと賃料を請求するための対抗要件を別々に判定すれば、肢の入替えを防げます。

関連ルールを比較する

論点基本ルール注意点
原則所有権とともに地位移転対抗要件を備えた賃貸借
例外留保合意+譲受人から譲渡人への賃貸二つの合意を確認
賃借人への対抗新所有者の所有権移転登記賃料請求で問題になる

次に同じテーマが出たら:「承諾なしの地位移転」と「登記なしの対抗」は別問題。

テーマ全体を学び、条件を変えて練習

「賃貸不動産の譲渡と賃貸人の地位」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。

参考文献・根拠

  1. 民法 605条の2・605条の3・606条・762条(e-Gov法令検索)

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。