問2 賃貸中の建物の売却と賃貸人たる地位難易度 B(標準)
出題内容
賃借人がいる建物の売却で、新所有者の賃料請求、賃貸人の地位の留保、夫婦財産制、修繕義務を問う。
設例:A所有の甲建物をBが賃借し、引渡しを受けている。
問い方:正しいものはどれか(民法・判例)
選択肢の解説
賃貸人たる地位の移転を賃借人に対抗するには所有権移転登記が必要(605条の2第3項)。Bは支払を拒める
605条の2第2項
法定財産制は夫婦別産制。婚姻前からの財産は特有財産(762条1項)
賃借人の帰責事由による場合、賃貸人は修繕義務を負わない(606条1項ただし書)
賃貸人の地位を留保する合意と、譲受人から譲渡人への賃貸の合意があれば、地位は移転しない(605条の2第2項)。
詳しい解説
賃借人が対抗要件を備えた賃貸不動産の譲渡では、原則として賃貸人たる地位が譲受人に当然に移転する(605条の2第1項)。例外として、地位を譲渡人に留保し、譲受人が譲渡人に賃貸する合意があれば移転しない(同2項)。譲受人が賃借人に賃料を請求するには、所有権移転登記が必要(同3項)。
押さえるポイント
- 賃貸人の地位は原則として当然に移転する(賃借人の承諾は不要)
- 留保の合意と譲受人から譲渡人への賃貸の合意があれば移転しない
- 新所有者が賃料を請求するには登記が必要
ひっかけ注意:「賃借人は登記がないことを理由に支払を拒めない」という逆の結論
図解:賃貸人たる地位はどこへ行く?
この問の解き方を整理する
対抗要件を備えた賃貸借であることを前提に、賃貸人の地位は原則移転、留保には二つの合意、新所有者の対抗には登記、という三段階で読みます。地位が移ることと賃料を請求するための対抗要件を別々に判定すれば、肢の入替えを防げます。
関連ルールを比較する
| 論点 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 原則 | 所有権とともに地位移転 | 対抗要件を備えた賃貸借 |
| 例外 | 留保合意+譲受人から譲渡人への賃貸 | 二つの合意を確認 |
| 賃借人への対抗 | 新所有者の所有権移転登記 | 賃料請求で問題になる |
次に同じテーマが出たら:「承諾なしの地位移転」と「登記なしの対抗」は別問題。
テーマ全体を学び、条件を変えて練習
「賃貸不動産の譲渡と賃貸人の地位」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
