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権利関係

問4 相続(代襲相続・法定相続分)難易度 A(基本)

正解3

出題内容

再婚家庭で子が先に死亡しており、孫が代襲相続する事例の法定相続分の金額を問う計算問題。

設例:AとBは再婚。Aは7,200万円の財産を残して死亡。Aの再婚前の子C・DはAより先に死亡しており、Cには子E・F、Dには子Gがいる。Bには再婚前の子Hがいる(Aとは養子縁組していない)。

問い方:法定相続分としての金額の正しい組合せ

選択肢の解説

正解のポイント
配偶者が1/2。先に死亡した子の分を孫が代襲する。配偶者の連れ子は養子縁組がないので相続人ではない。

詳しい解説

配偶者と子が相続人の場合、配偶者が1/2、子が残りの1/2を均等に分ける。被相続人より先に死亡した子の相続分は、その子(孫)が代襲する。配偶者の連れ子は、被相続人と養子縁組していなければ相続人にならない。

押さえるポイント

ひっかけ注意:連れ子Hを相続人に含めた金額の肢

インタラクティブ:相続分シミュレーター

理解を深める

この問題を解く順序

先に孫を人数で割ると誤ります。まず死亡した子C・Dの二つの枝に分け、その後、それぞれの枝の中で孫に分けます。Cの枝は孫二人、Dの枝は孫一人なので、孫の受取額は同じになりません。

  1. 相続人を確定する。Bは配偶者、E・F・Gは代襲相続人。養子縁組のないHは除く。
  2. 7,200万円を、Bの2分の1と子の側の2分の1に分ける。
  3. 子の側3,600万円をC・Dの枝に1,800万円ずつ分け、Cの枝だけ二等分する。

比較・具体例で整理

問4の判断に使う条件と結論
確認する点考え方・結論
配偶者B7,200万円 × 1/2 = 3,600万円
孫E・F各7,200万円 × 1/2 × 1/2 × 1/2 = 900万円
孫G7,200万円 × 1/2 × 1/2 = 1,800万円
検算3,600+900+900+1,800=7,200万円
復習の一問一答E・F・Gの三人で3,600万円を均等に割ってよい?

いいえ。代襲相続は先に死亡した子の相続分を引き継ぎます。孫全員で均等に分けるのではなく、C・Dの枝ごとに計算します。

参考文献・根拠

  1. 民法 887条・890条・900条・901条(e-Gov法令検索)

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。