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権利関係

問5 契約の終了(贈与・消費貸借・使用貸借)難易度 A(基本)

正解4

出題内容

贈与・消費貸借・使用貸借の解除と終了事由を問う。

問い方:誤っているものはどれか(民法)

選択肢の解説

1書面によらない贈与は、履行していない部分について各当事者が解除できる○

550条

2書面でする消費貸借の借主は、金銭等を受け取るまで解除できる○

587条の2第2項

3書面によらない使用貸借の貸主は、借主が借用物を受け取るまで解除できる○

593条の2

4書面でする使用貸借は、貸主の死亡で終了する×

使用貸借は借主の死亡で終了する(597条3項)。貸主の死亡では終了しない

正解のポイント
使用貸借は借主の死亡で終了し、貸主の死亡では終了しない(597条3項)。

詳しい解説

書面によらない贈与・使用貸借や、書面による消費貸借には、目的物の引渡し前の解除の規定がある。使用貸借は借主との個人的な関係にもとづく契約なので、借主の死亡で終了するが、貸主の死亡では終了しない。

押さえるポイント

ひっかけ注意:借主と貸主を入れ替えた肢

理解を深める

この問題を解く順序

契約の名前、書面の有無、解除できる当事者、引渡しの前後を並べると整理できます。使用貸借は無償で使わせる契約なので、誰を借主として信頼したかが重要です。このため借主の死亡を終了事由にしています。

  1. 贈与・消費貸借・使用貸借のどの契約かを確定する。
  2. 引渡し前の解除では、書面の有無と解除する人を確認する。
  3. 死亡による終了では「貸主」と「借主」を読み替えずに判断する。

比較・具体例で整理

問5の判断に使う条件と結論
確認する点考え方・結論
書面によらない贈与履行済み部分を除いて各当事者が解除できる
書面でする消費貸借借主は受領前に解除できる。貸主の損害賠償請求の規定は別にある
書面によらない使用貸借貸主は借主が受領するまで解除できる
使用貸借の死亡借主の死亡で終了。貸主の死亡では当然には終了しない
復習の一問一答書面のある使用貸借なら、借主が死亡しても法定の終了事由にならない?

書面の有無でこの結論は変わりません。597条3項の終了事由は借主の死亡です。書面の有無が効く解除の規定と切り分けます。

参考文献・根拠

  1. 民法 550条・587条の2・593条の2・597条(e-Gov法令検索)

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。