Astra Takken 速報トップ / 詳細解説一覧 / 問5
権利関係
問5 契約の終了(贈与・消費貸借・使用貸借)難易度 A(基本)
正解4
出題内容
贈与・消費貸借・使用貸借の解除と終了事由を問う。
問い方:誤っているものはどれか(民法)
選択肢の解説
1書面によらない贈与は、履行していない部分について各当事者が解除できる○
550条
2書面でする消費貸借の借主は、金銭等を受け取るまで解除できる○
587条の2第2項
3書面によらない使用貸借の貸主は、借主が借用物を受け取るまで解除できる○
593条の2
4書面でする使用貸借は、貸主の死亡で終了する×
使用貸借は借主の死亡で終了する(597条3項)。貸主の死亡では終了しない
正解のポイント
使用貸借は借主の死亡で終了し、貸主の死亡では終了しない(597条3項)。
使用貸借は借主の死亡で終了し、貸主の死亡では終了しない(597条3項)。
詳しい解説
書面によらない贈与・使用貸借や、書面による消費貸借には、目的物の引渡し前の解除の規定がある。使用貸借は借主との個人的な関係にもとづく契約なので、借主の死亡で終了するが、貸主の死亡では終了しない。
押さえるポイント
- 使用貸借:借主の死亡で終了(貸主の死亡では終了しない)
- 書面でする消費貸借:借主は受け取るまで解除できる
- 書面によらない使用貸借:貸主は引渡しまで解除できる
ひっかけ注意:借主と貸主を入れ替えた肢
理解を深める
この問題を解く順序
契約の名前、書面の有無、解除できる当事者、引渡しの前後を並べると整理できます。使用貸借は無償で使わせる契約なので、誰を借主として信頼したかが重要です。このため借主の死亡を終了事由にしています。
- 贈与・消費貸借・使用貸借のどの契約かを確定する。
- 引渡し前の解除では、書面の有無と解除する人を確認する。
- 死亡による終了では「貸主」と「借主」を読み替えずに判断する。
比較・具体例で整理
| 確認する点 | 考え方・結論 |
|---|---|
| 書面によらない贈与 | 履行済み部分を除いて各当事者が解除できる |
| 書面でする消費貸借 | 借主は受領前に解除できる。貸主の損害賠償請求の規定は別にある |
| 書面によらない使用貸借 | 貸主は借主が受領するまで解除できる |
| 使用貸借の死亡 | 借主の死亡で終了。貸主の死亡では当然には終了しない |
復習の一問一答書面のある使用貸借なら、借主が死亡しても法定の終了事由にならない?
書面の有無でこの結論は変わりません。597条3項の終了事由は借主の死亡です。書面の有無が効く解除の規定と切り分けます。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
