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権利関係
問10 各種契約の解除難易度 A(基本)
正解3
出題内容
使用貸借・賃貸借・請負・委任の解除と終了を問う。
問い方:誤っているものはどれか(民法)
選択肢の解説
1使用貸借の借主は、期間や目的の定めの有無にかかわらず、いつでも解除できる○
598条3項
2期間の定めがあっても、賃借物の全部が滅失して使えなくなれば賃貸借は終了する○
616条の2
3請負では、請負人が仕事を完成したかどうかに関係なく、注文者はいつでも損害を賠償して解除できる×
注文者が解除できるのは仕事の完成前に限る(641条)
4委任を相手方に不利な時期に解除したら損害賠償が必要だが、やむを得ない事由があれば不要○
651条2項
正解のポイント
注文者が損害を賠償して解除できるのは、仕事の完成前に限る(641条)。
注文者が損害を賠償して解除できるのは、仕事の完成前に限る(641条)。
詳しい解説
各契約の任意解除の規定を比べる問題。請負の注文者が損害を賠償して解除できるのは、請負人が仕事を完成する前に限られる。完成後は641条による任意解除はできない。債務不履行等による別の解除原因の有無は別途判断する。
押さえるポイント
- 使用貸借の借主はいつでも解除できる
- 請負の注文者の解除は仕事の完成前まで
- 委任はいつでも解除できるが、不利な時期の解除は原則として損害賠償が必要
ひっかけ注意:「完成しているか否かにかかわらず」
理解を深める
この問題を解く順序
「いつでも解除できる」という表現は、契約ごとに条件が違います。請負では完成を待たず注文者の都合で中止できますが、そのための損害を賠償します。641条は完成前の中止に関する規定であり、完成後まで自由に契約を解消できる規定ではありません。
- 解除する人が借主・注文者・委任の当事者のどれかを確認する。
- 請負では、引渡し前かどうかではなく仕事の完成前かどうかを見る。
- 委任の解除が可能なことと、解除に伴う損害賠償が必要なことを分ける。
比較・具体例で整理
| 確認する点 | 考え方・結論 |
|---|---|
| 使用貸借の借主 | いつでも解除できる |
| 賃貸物の全部滅失等 | 使用収益ができなくなれば賃貸借は終了 |
| 請負の注文者 | 完成前なら損害を賠償して解除できる |
| 委任の不利な時期の解除 | 原則として賠償が問題になるが、やむを得ない事由の例外あり |
復習の一問一答完成したが引渡し前の仕事にも、641条の任意解除を使える?
使えません。641条の基準は完成前です。ただし、完成後に債務不履行など別の原因による解除があり得ることまで否定するものではありません。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
