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権利関係
問7 代理難易度 B(標準)
正解4(四つ)
出題内容
代理行為の瑕疵、無権代理の催告、双方代理、復代理人の引渡義務について、誤りの個数を問う。
問い方:誤っているものはいくつあるか(民法・判例)
選択肢の解説
ア代理人がした意思表示が詐欺の影響を受けるかどうかは、代理人ではなく本人について判断する×
原則として代理人について判断する(101条1項)
イ無権代理の相手方が本人に追認するかどうか催告し、本人が期間内に返事をしなければ、追認したものとみなされる×
追認を拒絶したものとみなされる(114条)
ウ当事者双方の代理は無権代理とみなされるので、登記申請で1人が登記権利者と登記義務者の双方を代理することはできない×
債務の履行に当たる登記申請は例外として許される(108条1項ただし書)
エ復代理人は、相手方から受け取った物を本人に引き渡す義務だけを負い、代理人に引き渡す義務は負わない×
判例上、復代理人は代理人に対しても引渡義務を負う(最判昭51.4.9)
4つすべて誤り。
正解のポイント
4つすべて誤り(101条・114条・108条ただし書・判例)。
4つすべて誤り(101条・114条・108条ただし書・判例)。
詳しい解説
代理の基本条文と判例をまとめて問う個数問題。どの記述も、条文の結論をひっくり返したり、例外を落としたりした誤りだった。
押さえるポイント
- 意思表示の瑕疵の有無は代理人について判断する
- 無権代理の催告に返事がなければ追認拒絶とみなす
- 双方代理でも債務の履行(登記申請)は許される
- 復代理人は本人と代理人の双方に引渡義務を負う(判例)
ひっかけ注意:「追認したものとみなす」という逆の結論
理解を深める
この問題を解く順序
個数問題は一つだけ正しそうな肢を見つけても終わりません。アは判断の対象者、イは沈黙の意味、ウは原則の例外、エは義務の相手方を問う肢です。それぞれ独立した根拠で×を付けてから、最後に個数を数えます。
- 意思表示の瑕疵は、代理人がした意思表示について原則として代理人を基準に判断する。
- 無権代理の催告に期間内の返答がなければ、追認拒絶とみなす。
- 双方代理の履行例外と、復代理人の代理人に対する引渡義務を確認して四つの誤りを数える。
比較・具体例で整理
| 確認する点 | 考え方・結論 |
|---|---|
| アの入替え | 本人を基準 → 原則は代理人を基準 |
| イの入替え | 追認したとみなす → 追認を拒絶したとみなす |
| ウの落とし穴 | 双方代理の禁止には、債務の履行などの例外がある |
| エの落とし穴 | 本人への義務だけとして、代理人への引渡義務を否定している |
復習の一問一答無権代理で本人が返答しなかったことを、相手方は追認と扱える?
扱えません。114条の催告では期間内に確答がないと追認拒絶です。意思表示一般の沈黙の扱いから推測せず、この条文の結論を使います。
参考文献・根拠
- 民法 101条・106条・108条・114条(e-Gov法令検索)
- 最高裁昭和51年4月9日判決(復代理人の引渡義務)
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
