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権利関係
問9 法定地上権難易度 C(難)
正解1
出題内容
1番・2番抵当権がある場合や、抵当権設定後に建物を建てた場合の法定地上権の成否を問う。
設例:A所有の甲土地上の乙建物のための法定地上権。
問い方:誤っているものはどれか(民法・判例)
選択肢の解説
1更地に1番抵当権を設定した後にA所有の乙建物を建て、その後の2番抵当権者の申立てで競売された場合、法定地上権が成立する×
1番抵当権の設定時に建物がなければ成立しない(判例)
21番抵当権の設定時は土地と建物の所有者が別だったが、その後Aが建物を取得し、2番抵当権を設定。1番抵当権が解除で消えた後に2番抵当権が実行された場合、法定地上権が成立する○
2番抵当権の設定時に土地と建物の所有者が同じなら成立する(最判平19.7.6)
3抵当権の設定時に土地と建物の所有者が別で、実行の直前に同じ所有者になった場合、法定地上権は成立しない○
抵当権の設定時に同じ所有者であることが要件
4更地に抵当権を設定した後に建物を建て、抵当権が実行された場合、原則として法定地上権は成立しない○
抵当権の設定時に建物がないため(一括競売の問題)
正解のポイント
1番抵当権の設定時に建物がなければ、2番抵当権者の申立てによる競売でも成立しない(判例)。
1番抵当権の設定時に建物がなければ、2番抵当権者の申立てによる競売でも成立しない(判例)。
詳しい解説
法定地上権の要件は、①抵当権設定時に土地上に建物がある、②設定時に土地と建物が同じ所有者、③抵当権の実行で所有者が別になる、の3つ。1番・2番抵当権があるときは、原則として1番抵当権の設定時を基準に判断する。ただし1番抵当権が消えた後に2番抵当権が実行された場合は、2番抵当権の設定時を基準にするのが判例。
押さえるポイント
- 要件判断の基準時は原則として1番抵当権の設定時
- 1番抵当権が消滅していれば2番抵当権の設定時が基準(最判平19.7.6)
- 更地に抵当権を設定した後の建物には成立しない(一括競売が可能)
ひっかけ注意:2番抵当権者の申立てなら成立すると誤解させる肢
インタラクティブ:法定地上権 判定シミュレーター
抵当権が2つある土地の事例。条件を切り替えて、法定地上権が成立するか確かめてください。
1番抵当権 設定→2番抵当権 設定→競売・実行
理解を深める
この問題を解く順序
法定地上権が成立すると、土地を買った人は建物のための土地利用を受け入れます。更地として担保価値を見込んだ先順位抵当権者に、その負担を後から課さないことが肢1の理由です。競売を申し立てたのが誰かだけでは結論を決められません。
- 抵当権設定時に建物があったか、土地建物が同一所有者だったかを確認する。
- 土地の先順位抵当権が実行時まで残るなら、その設定時の状態を見る。
- 肢2では先順位抵当権が解除で消えているため、残る後順位抵当権の設定時を検討する。
比較・具体例で整理
| 確認する点 | 考え方・結論 |
|---|---|
| 肢1・更地で1番設定 | 後の建築と2番設定だけでは法定地上権は成立しない |
| 肢2・1番が解除で消滅 | 2番設定時の建物と同一所有を基準に成立を認める事例 |
| 肢3・設定後に同一所有 | 実行直前だけ同一所有になっても要件を満たさない |
復習の一問一答法定地上権が成立しなければ、建物を含む一括競売も絶対にできない?
別の問題です。抵当権設定後に建てられた建物については、389条の一括競売の規定があります。土地利用権の成立と競売の方法を分けます。
参考文献・根拠
- 民法 388条・389条(e-Gov法令検索)
- 最高裁平成19年7月6日判決
- 最高裁平成2年1月22日判決
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
