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税・価格評定

問24 不動産取得税難易度 A(基本)

正解3

出題内容

新築住宅のみなし取得の時期、税の性格、相続による取得、納期を問う。

問い方:正しいものはどれか

選択肢の解説

1家屋の新築から2年経っても最初の使用・譲渡がない場合、2年経過日に取得したものとみなして課税する×

原則6か月(宅建業者等の特例は1年)

2不動産取得税は目的税である×

普通税

3相続による不動産の取得には課されない○

形式的な移転として非課税

4納期は4月・7月・12月・2月が原則だが、条例で別の納期を定められる×

4月・7月・12月・2月は固定資産税の納期(地方税法362条)。不動産取得税は普通徴収で、納期は都道府県の条例で定める

正解のポイント
相続による取得は非課税。

詳しい解説

不動産取得税は都道府県の普通税。新築住宅は、最初の使用または譲渡の時に取得とみなし、6か月(宅建業者等が売り渡す場合は特例で1年)たっても使用されなければ、その時点で取得とみなす。相続・法人の合併などの形式的な移転は非課税。

押さえるポイント

ひっかけ注意:固定資産税の納期を混ぜた肢

理解を深める

この問題を解く順序

不動産取得税は、不動産を取得したことに対して都道府県が課す普通税です。毎年の保有に着目する固定資産税とは別の税です。相続による取得の非課税と、売買・贈与等による取得の課税をまず分けます。

  1. 相続取得が非課税になることを確認し、肢3を選ぶ。
  2. 普通税と目的税を区別し、肢2を×にする。
  3. 新築家屋のみなし取得時期と、不動産取得税独自の納期を確認する。

比較・具体例で整理

問24の判断に使う条件と結論
確認する点考え方・結論
不動産取得税都道府県税・普通税。取得時の課税
固定資産税原則として市町村税。毎年の保有に対する課税
相続による取得不動産取得税は非課税
不動産取得税の納期都道府県の条例で定める
復習の一問一答無償で手に入れた不動産なら、相続も贈与も同じく非課税?

同じではありません。相続の非課税を、贈与にまで広げてはいけません。対価を支払ったかどうかだけで税の有無を決めない問題です。

参考文献・根拠

  1. 地方税法 73条の2・73条の7・73条の17(e-Gov法令検索)

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。