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税・価格評定
問25 地価公示法難易度 A(基本)
正解2
出題内容
法の目的、正常な価格の定義、取引の指標、標準地の選定を問う。
問い方:誤っているものはどれか
選択肢の解説
1地価公示法の目的は、標準地の正常な価格を公示して一般の取引価格の指標とし、公共用地の補償金の算定等に役立て、適正な地価の形成に寄与すること○
1条
2正常な価格は、地上権などの権利がある場合は、その権利があるものとして算定する×
権利が存しないものとして算定する(2条2項)
3土地の取引を行う者は、類似する標準地の公示価格を指標として取引を行うよう努めなければならない○
1条の2
4標準地は、利用状況や環境等が通常と認められる一団の土地から選定する○
3条
正解のポイント
正常な価格は、地上権等が「存しないもの」として算定する。
正常な価格は、地上権等が「存しないもの」として算定する。
詳しい解説
地価公示の正常な価格は、自由な取引で通常成立する価格。土地に地上権などの権利がある場合でも、その権利がないものとして算定する(更地としての価格)。
押さえるポイント
- 正常な価格=権利が存しないものとして算定(更地価格)
- 取引の指標とするのは努力義務
- 標準地は利用状況・環境等が通常の一団の土地から選ぶ
ひっかけ注意:「権利が存するものとして」
理解を深める
この問題を解く順序
公示価格は、各土地固有の権利負担をそのまま値段にするものではなく、取引の共通の指標を作る制度です。土地の上に建物や地上権があっても、それらがない土地として正常な価格を求めるところに肢2の誤りがあります。
- 正常な価格を、自由な取引で通常成立すると考えられる価格と捉える。
- 地上権等がある場合も、権利が存しないものとして算定する。
- 一般の土地取引で公示価格を指標とするのは努力義務と確認する。
比較・具体例で整理
| 確認する点 | 考え方・結論 |
|---|---|
| 評価の基準 | 毎年1月1日時点の標準地の正常な価格 |
| 地上権等がある土地 | 権利がないものとして算定 |
| 公示価格を指標とする取引 | そのように努める義務 |
| 標準地の選定 | 利用状況や環境等が通常と認められる一団の土地から選ぶ |
復習の一問一答売買代金を公示価格と違う金額にしただけで、地価公示法違反になる?
公示価格どおりの契約を強制する制度ではありません。一般の取引では類似する標準地の公示価格を指標とするよう努めるとされています。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
