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税・価格評定

問23 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税難易度 B(標準)

正解2

出題内容

受贈者の所得要件・年齢要件、国外住宅、家屋そのものの贈与の扱いを問う。

問い方:正しいものはどれか

選択肢の解説

1受贈者の合計所得金額が3,000万円を超えても適用を受けられる×

2,000万円以下(床面積40㎡以上50㎡未満は1,000万円以下)が要件

2受贈者が贈与年の1月1日時点で18歳以上でなければ適用を受けられない○

年齢要件

3国外で住宅を新築した場合も適用を受けられる×

国内の住宅に限る

4直系尊属から住宅用の家屋そのものの贈与を受けた場合も適用を受けられる×

対象は金銭(資金)の贈与

正解のポイント
受贈者は贈与年の1月1日時点で18歳以上であることが必要。

詳しい解説

住宅取得等資金の贈与税非課税の主な要件は、受贈者が18歳以上、合計所得金額が2,000万円以下(40㎡以上50㎡未満は1,000万円以下)、国内の住宅であること、資金の贈与であること。適用期限は令和8年12月31日まで。

押さえるポイント

ひっかけ注意:所得要件の金額を変えた肢

理解を深める

この問題を解く順序

対象は住宅という物そのものではなく、住宅取得等のために使う金銭です。「誰が受け取るか」「何を受け取るか」「どこに建てるか」を先に確認すると、金額以外の肢も判断できます。年齢は贈与日現在ではなく、その年の1月1日時点です。

  1. 贈与者が父母・祖父母等の直系尊属で、対象が住宅取得等資金か確認する。
  2. 受贈者の年齢を贈与年1月1日で判定する。
  3. 所得要件と国内住宅の要件を確認する。本問は18歳以上を述べた肢2が正しい。

比較・具体例で整理

問23の判断に使う条件と結論
確認する点考え方・結論
年齢贈与年1月1日に18歳以上
合計所得原則2,000万円以下。40㎡以上50㎡未満の住宅は1,000万円以下
対象財産住宅取得等に充てる金銭
住宅の場所国内
家屋そのものの贈与この資金贈与の特例の対象ではない
復習の一問一答贈与した日に18歳になっていれば、年齢要件を満たす?

その年の1月1日に18歳以上である必要があります。年の途中の誕生日で判定しません。なお非課税の適用には申告等、他の要件もあります。

参考文献・根拠

  1. 租税特別措置法 70条の2(e-Gov法令検索)
  2. 国税庁 No.4508:住宅取得等資金の贈与の非課税(令和8年4月1日現在)

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。