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宅建業法
問45 住宅瑕疵担保履行法難易度 A(基本)
正解2
出題内容
業者間取引、基準日の届出、超過額の取戻し、保険料の負担者を問う。
問い方:正しいものはどれか
選択肢の解説
1自ら売主として業者の買主に新築住宅を引き渡した場合も、資力確保措置の義務を負う×
買主が業者なら義務はない
2基準日の資力確保措置の状況を届け出なければ、基準日の翌日から50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を結べない○
履行法13条
3供託額が基準額を超えた場合、事業所の所在地の市町村長の承認を受けて超過額を取り戻せる×
承認するのは免許権者
4住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、買主が保険料を支払う契約である×
保険料を支払うのは宅建業者
正解のポイント
基準日の届出をしないと、翌日から50日経過後は新たな売買契約を締結できない。
基準日の届出をしないと、翌日から50日経過後は新たな売買契約を締結できない。
詳しい解説
資力確保措置の義務は、業者が自ら売主で、買主が業者でない新築住宅の場合に限る。基準日ごとの届出を怠ると、基準日の翌日から50日を経過した日以後は新たな売買契約が禁止される。
押さえるポイント
- 業者間取引は対象外
- 届出:基準日から3週間以内
- 未届出の場合:翌日から50日経過後は新規契約禁止
ひっかけ注意:承認権者を「市町村長」にすり替えた肢
この問の解き方を整理する
非業者への新築住宅の自ら売主取引かを入口として判定します。基準日の届出期限3週間と、未届出による新規契約禁止が始まる50日を別の線に置きます。資力確保の義務、取戻しの承認権者、保険の負担もそれぞれ確認します。
関連ルールを比較する
| 論点 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 資力確保 | 供託又は保険 | 瑕疵責任そのものと区別 |
| 状況の届出 | 基準日から3週間以内 | 50日ではない |
| 未届出の新規契約禁止 | 翌日から50日経過後 | 期限直後と混同しない |
次に同じテーマが出たら:基準日・届出期限・契約制限の開始を一つの数字で覚えない。
テーマ全体を学び、条件を変えて練習
「住宅瑕疵担保履行法の資力確保と届出」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
