Astra Takken 速報トップ / 詳細解説一覧 / 問44
宅建業法

問44 案内所(モデルルーム)の規制難易度 B(標準)

解き方・比較表 / テーマ解説 / 類題で練習

正解4(なし)

出題内容

販売代理業者と売主業者のどちらが届出・標識・専任取引士の義務を負うかの個数を問う。

設例:業者A(甲県知事免許)が、売主の業者B(甲県知事免許)から分譲マンション(150戸)の販売代理を一括して受け、マンションとは別の場所(甲県内)に契約や申込みを受け付けるモデルルームを設けた。

問い方:正しいものはいくつあるか

選択肢の解説

アモデルルームの50条2項の届出はAには不要で、Bが行う×

案内所を設けたAが届け出る

イモデルルームの標識はAには不要で、Bが掲示する×

Aが掲示する(売主Bの情報も記載)

ウモデルルームの専任の取引士はAには不要で、Bが置く×

案内所を設けたAが置く

エマンションの所在地の標識はAが掲示し、Bは不要×

物件所在地の標識は売主Bが掲示する

正解のポイント
4つとも義務を負う者が逆になっており、正しいものはない。

詳しい解説

代理業者が案内所を設けた場合、届出・標識・専任取引士の義務を負うのは案内所を設けた代理業者。物件所在地の標識は売主業者が掲示する。

押さえるポイント

ひっかけ注意:売主と代理業者の役割を入れ替えた肢

図解:案内所(モデルルーム)の義務は誰が負う?

売主 B(業者)物件所在地の標識 代理業者 A案内所を設置 販売代理を一括委託 モデルルーム(案内所)① 50条2項の届出:A② 標識(Bの商号も記載):A③ 専任の取引士:A マンション所在地標識の掲示:売主B

本試験の記述ア〜エは、すべてAとBの役割を逆にしていたため「正しいものはない」。

この問の解き方を整理する

売主と代理業者を別の記号で書き、案内所を設置した者に案内所の義務を結び付けます。物件所在地の標識の義務は別です。契約締結や申込みを受けるかによって専任配置・届出の要否が変わることも確認します。

関連ルールを比較する

論点基本ルール注意点
契約等を扱う所定の案内所専任取引士1人以上・届出5人に1人という事務所基準と区別
案内所等の届出免許権者+所在地知事開始10日前まで
解散の届出者清算人合併の元代表役員と区別

次に同じテーマが出たら:「売主だから全部A」「代理だから全部免除」と決めつけない。

テーマ全体を学び、条件を変えて練習

「案内所・標識・各種届出」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。

参考文献・根拠

  1. 宅地建物取引業法 31条の3・50条(e-Gov法令検索)
  2. 宅地建物取引業法施行規則 15条の5の2・19条(e-Gov法令検索)

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。