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宅建業法
問44 案内所(モデルルーム)の規制難易度 B(標準)
正解4(なし)
出題内容
販売代理業者と売主業者のどちらが届出・標識・専任取引士の義務を負うかの個数を問う。
設例:業者A(甲県知事免許)が、売主の業者B(甲県知事免許)から分譲マンション(150戸)の販売代理を一括して受け、マンションとは別の場所(甲県内)に契約や申込みを受け付けるモデルルームを設けた。
問い方:正しいものはいくつあるか
選択肢の解説
アモデルルームの50条2項の届出はAには不要で、Bが行う×
案内所を設けたAが届け出る
イモデルルームの標識はAには不要で、Bが掲示する×
Aが掲示する(売主Bの情報も記載)
ウモデルルームの専任の取引士はAには不要で、Bが置く×
案内所を設けたAが置く
エマンションの所在地の標識はAが掲示し、Bは不要×
物件所在地の標識は売主Bが掲示する
正解のポイント
4つとも義務を負う者が逆になっており、正しいものはない。
4つとも義務を負う者が逆になっており、正しいものはない。
詳しい解説
代理業者が案内所を設けた場合、届出・標識・専任取引士の義務を負うのは案内所を設けた代理業者。物件所在地の標識は売主業者が掲示する。
押さえるポイント
- 案内所の義務(届出・標識・専任取引士)は設置した業者
- 物件所在地の標識は売主業者
- 契約・申込みを受けない案内所なら専任取引士・届出は不要(標識は必要)
ひっかけ注意:売主と代理業者の役割を入れ替えた肢
図解:案内所(モデルルーム)の義務は誰が負う?
本試験の記述ア〜エは、すべてAとBの役割を逆にしていたため「正しいものはない」。
この問の解き方を整理する
売主と代理業者を別の記号で書き、案内所を設置した者に案内所の義務を結び付けます。物件所在地の標識の義務は別です。契約締結や申込みを受けるかによって専任配置・届出の要否が変わることも確認します。
関連ルールを比較する
| 論点 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 契約等を扱う所定の案内所 | 専任取引士1人以上・届出 | 5人に1人という事務所基準と区別 |
| 案内所等の届出 | 免許権者+所在地知事 | 開始10日前まで |
| 解散の届出者 | 清算人 | 合併の元代表役員と区別 |
次に同じテーマが出たら:「売主だから全部A」「代理だから全部免除」と決めつけない。
テーマ全体を学び、条件を変えて練習
「案内所・標識・各種届出」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
