ASTRA TAKKEN / STUDY ROOM 2026

不動産登記の表示・権利・国内連絡先

理解する → 具体例で確かめる → 類題で身につける

テーマ別学習 / 不動産登記の表示・権利・国内連絡先

権利関係関連:問14 / 類題3問

登記簿の何の欄に、どんな情報が載るのかを区別すると、「登記できない」という肢を判断しやすくなります。

仕組みから理解する

1. 表示と権利を分ける

土地・建物の所在や種類・構造・床面積など物理的な現況は表示に関する登記、所有権や抵当権、賃借権などは権利に関する登記で扱います。建物名称などの表示事項と、契約の条件としての賃料を同じ欄の事項と考えないようにします。

2. 国外居住者の国内連絡先

国外に住所がある所有権登記名義人については、国内連絡先となる者の氏名・住所等が登記事項となりました。これは国内に住所を持つこと自体を所有権取得の要件にする制度ではなく、連絡を確保するための登記情報の整備です。

3. 権利ごとに登記事項を見る

賃借権では賃料、存続期間、敷金など所定の事項を確認します。配偶者居住権も登記できる権利であり、登記が第三者への対抗で重要になります。権利があることと、第三者に対抗できることは分けて考えます。

並べて覚える比較表

論点基本のルール間違えやすい点
表示所在・構造・床面積等物理的情報
権利所有権・賃借権・配偶者居住権等権利関係
国内連絡先国外居住の所有権名義人に関する事項国内居住義務とは違う

具体例を順番に解く

国外居住の所有権登記名義人について、国内連絡先は登記できないという説明は正しい?

  1. 所有権名義人の住所が国外にある事例。
  2. 改正後の国内連絡先に関する登記事項を確認する。
  3. 「登記できない」という否定は誤り。

ひっかけを見抜く:古い教材の記憶だけで、改正後の登記事項を否定しない。

確認問題:条件を変えて解いてみよう

独自作成の類題です。解答を選んで「答え合わせ」を押すと理由を表示します。直近の解答が復習の対象になります。

演習データを読み込み中…

配偶者居住権は登記できる権利である。
賃借権の登記では、賃料は一切登記事項とならない。
国外居住の所有権登記名義人に関する国内連絡先の制度は、国内居住を所有権取得の要件とする制度ではない。

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学習用に要点を整理しています。条文の前提・例外や施行日も併せて確認してください。