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権利関係

問14 不動産登記法難易度 A(基本)

正解1

出題内容

国内連絡先、建物の名称、配偶者居住権、賃料の登記事項を問う。

問い方:誤っているものはどれか

選択肢の解説

1所有権の登記名義人が国内に住所がない場合でも、国内連絡先の氏名・住所等は登記できない×

国内連絡先は登記事項(2024年4月施行)

2建物に名称があれば、表示に関する登記の登記事項になる○

不動産登記法44条1項

3配偶者居住権は登記できる○

不動産登記法3条9号

4賃料は賃借権の登記の登記事項○

不動産登記法81条1号

正解のポイント
国外居住の登記名義人の国内連絡先は登記事項(2024年4月施行)。

詳しい解説

2024年4月施行の不動産登記法改正で、国外に住所がある所有権の登記名義人について、国内連絡先の登記ができるようになった。表示登記の建物の名称、配偶者居住権、賃借権の登記の賃料は、従来からの頻出事項。

押さえるポイント

ひっかけ注意:改正点を「できない」と否定する肢

理解を深める

この問題を解く順序

登記は土地建物そのものの状況を示す部分と、権利関係を示す部分に分けると整理できます。建物の名称は建物の表示、配偶者居住権や賃借権は権利の登記です。国外居住の所有者の国内連絡先は改正で加わった所有権登記の事項です。

  1. 「登記できない」という肢1は、国内連絡先制度の改正を確認する。
  2. 建物の名称と配偶者居住権を、表示と権利に振り分ける。
  3. 賃借権の内容として賃料が登記事項になると確認し、誤りの肢1を選ぶ。

比較・具体例で整理

問14の判断に使う条件と結論
確認する点考え方・結論
建物の名称表示に関する登記の事項
配偶者居住権登記できる権利
賃借権の賃料権利の内容を示す登記事項
国外居住所有者の国内連絡先登記事項。所有者本人の住所とは別の情報
復習の一問一答国内連絡先として登記された人が、その不動産の所有者になる?

なりません。連絡先の登記と所有権の帰属は別です。誰の権利を示す登記なのか、何の情報を公示しているのかを分けて考えます。

参考文献・根拠

  1. 不動産登記法 3条・44条・73条の2・81条(e-Gov法令検索)

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。