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権利関係

問3 共有物の使用難易度 A(基本)

解き方・比較表 / テーマ解説 / 類題で練習

正解3

出題内容

持分各3分の1の共有建物で、使用方法、持分への抵当権設定、使用の対価、持分の譲渡を問う。

設例:A・B・Cが甲建物を持分各3分の1で共有しており、使用について別段の合意はない。

問い方:正しいものはどれか(民法・判例)

選択肢の解説

1Aは、甲建物の3分の1の面積に当たる部分を排他的に使用できる×

各共有者は共有物の全部を持分に応じて使用できる(249条1項)が、特定部分を排他的に使う権利はない

2Aが自分の持分に抵当権を設定するには、B・Cの同意が必要×

持分の処分(抵当権設定を含む)は単独でできる

3Aが持分を超えて使用した場合、超えた分の使用の対価をB・Cに償還する義務を負う○

249条2項

4Aは購入から5年経たないと自分の持分を譲渡できない×

持分の譲渡は自由で、期間制限はない

正解のポイント
持分を超えて使用した共有者は、他の共有者に使用の対価を償還する(249条2項)。

詳しい解説

共有物の使用は令和3年改正で明文化された。各共有者は共有物の全部について持分に応じた使用ができ(249条1項)、持分を超えて使用した場合は対価を償還する(同2項)。持分の処分(譲渡や抵当権の設定)は各共有者が単独でできる。

押さえるポイント

ひっかけ注意:「3分の1の面積を排他的に使える」という直感的に正しそうな肢

この問の解き方を整理する

共有持分を物理的な面積の割当てに置き換えないことが出発点です。自己の持分の処分と共有物全体の処分は必要な同意が異なります。全体を一人で使用する場面では、別段の合意があるかを確認してから持分超過使用の対価を考えます。

関連ルールを比較する

論点基本ルール注意点
保存単独で可全体売却とは異なる
管理持分価格の過半数人数の過半数ではない
自己持分の売却単独で可共有物全部の売却と区別

次に同じテーマが出たら:「3人中2人の賛成」と「持分価格の過半数」を同じ意味だと思わない。

テーマ全体を学び、条件を変えて練習

「共有物の使用・管理・持分の処分」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。

参考文献・根拠

  1. 民法 249条〜252条の2(e-Gov法令検索)

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。