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権利関係
問4 相続(代襲相続・法定相続分)難易度 A(基本)
正解3
出題内容
再婚家庭で子が先に死亡しており、孫が代襲相続する事例の法定相続分の金額を問う計算問題。
設例:AとBは再婚。Aは7,200万円の財産を残して死亡。Aの再婚前の子C・DはAより先に死亡しており、Cには子E・F、Dには子Gがいる。Bには再婚前の子Hがいる(Aとは養子縁組していない)。
問い方:法定相続分としての金額の正しい組合せ
選択肢の解説
- 配偶者Bは2分の1で3,600万円。
- 子の相続分2分の1をC・Dが4分の1ずつ(各1,800万円)に分ける。
- Cの分はE・Fが代襲相続して各900万円、Dの分はGが代襲相続して1,800万円。
- HはAの子ではない(養子縁組なし)ので相続人ではない。
- よって「B 3,600万円・E 900万円・F 900万円・G 1,800万円」の肢3が正解。
正解のポイント
配偶者が1/2。先に死亡した子の分を孫が代襲する。配偶者の連れ子は養子縁組がないので相続人ではない。
配偶者が1/2。先に死亡した子の分を孫が代襲する。配偶者の連れ子は養子縁組がないので相続人ではない。
詳しい解説
配偶者と子が相続人の場合、配偶者が1/2、子が残りの1/2を均等に分ける。被相続人より先に死亡した子の相続分は、その子(孫)が代襲する。配偶者の連れ子は、被相続人と養子縁組していなければ相続人にならない。
押さえるポイント
- 配偶者1/2・子1/2(子が複数なら均等)
- 先に死亡した子の分は孫が代襲(孫が複数なら均等)
- 連れ子は養子縁組がなければ相続人ではない
ひっかけ注意:連れ子Hを相続人に含めた金額の肢
インタラクティブ:相続分シミュレーター
この問の解き方を整理する
最初に家系図へ実子・養子・連れ子と死亡時期を書き込みます。配偶者へ2分の1、子のグループへ2分の1を割り当て、先死亡の子の枝だけを孫で分けます。孫をすべての子と同列に人数割りしないことが計算の鍵です。
関連ルールを比較する
| 論点 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 配偶者+子 | 配偶者1/2・子全体1/2 | 子は枝ごとに分配 |
| 連れ子 | 養子縁組がなければ相続人ではない | 再婚だけでは変わらない |
| 子の相続放棄 | その子の子は代襲しない | 先死亡と区別 |
次に同じテーマが出たら:孫を生存の子と同列に並べて、子の取り分を3等分しない。
テーマ全体を学び、条件を変えて練習
「法定相続分と代襲相続の計算」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
