ASTRA TAKKEN / STUDY ROOM 2026

法定相続分と代襲相続の計算

理解する → 具体例で確かめる → 類題で身につける

テーマ別学習 / 法定相続分と代襲相続の計算

権利関係関連:問4 / 類題3問

家系図を作り、相続人の範囲を確定してから割合を掛けます。連れ子と養子、代襲と相続放棄を区別します。

仕組みから理解する

1. 最初に相続人を決める

配偶者は常に相続人となり、子がいれば子が第1順位です。配偶者の連れ子は、被相続人の実子でも養子でもなければ相続人ではありません。再婚という事情だけで親子関係は生じません。

2. 割合は枝ごとに分ける

配偶者と子が相続人なら、配偶者が2分の1、子のグループが2分の1です。子が先に死亡していれば、その子の枝の取り分を孫が代襲し、同じ枝の孫同士で均等に分けます。全員を最初から人数割りしないことが重要です。

3. 代襲しない場面も覚える

子の相続放棄は代襲原因ではありません。子が先に死亡していた場合と同じ扱いにはできません。計算問題では、死亡時期、養子縁組の有無、相続放棄の有無を先に印付けします。

並べて覚える比較表

論点基本のルール間違えやすい点
配偶者+子配偶者1/2・子全体1/2子は枝ごとに分配
連れ子養子縁組がなければ相続人ではない再婚だけでは変わらない
子の相続放棄その子の子は代襲しない先死亡と区別

具体例を順番に解く

遺産6,000万円。配偶者B、生存の子C、先死亡の子Dの子E・Fがいる。

  1. Bは6,000万円×1/2=3,000万円。
  2. 子の取り分3,000万円をCの枝とDの枝で分け、各1,500万円。
  3. E・FはDの1,500万円を分け、それぞれ750万円。

ひっかけを見抜く:孫を生存の子と同列に並べて、子の取り分を3等分しない。

確認問題:条件を変えて解いてみよう

独自作成の類題です。解答を選んで「答え合わせ」を押すと理由を表示します。直近の解答が復習の対象になります。

演習データを読み込み中…

遺産6,000万円、配偶者B、子C、先死亡の子Dの子E・Fが相続人の場合、Cの法定相続分相当額は1,500万円である。
被相続人と養子縁組していない配偶者の連れ子も、配偶者が相続する場合は相続人になる。
遺産6,000万円、配偶者B、子C、先死亡の子Dの子E・F。Eの法定相続分相当額は?

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学習用に要点を整理しています。条文の前提・例外や施行日も併せて確認してください。