テーマ別学習 / 法定相続分と代襲相続の計算
権利関係家系図を作り、相続人の範囲を確定してから割合を掛けます。連れ子と養子、代襲と相続放棄を区別します。
仕組みから理解する
1. 最初に相続人を決める
配偶者は常に相続人となり、子がいれば子が第1順位です。配偶者の連れ子は、被相続人の実子でも養子でもなければ相続人ではありません。再婚という事情だけで親子関係は生じません。
2. 割合は枝ごとに分ける
配偶者と子が相続人なら、配偶者が2分の1、子のグループが2分の1です。子が先に死亡していれば、その子の枝の取り分を孫が代襲し、同じ枝の孫同士で均等に分けます。全員を最初から人数割りしないことが重要です。
3. 代襲しない場面も覚える
子の相続放棄は代襲原因ではありません。子が先に死亡していた場合と同じ扱いにはできません。計算問題では、死亡時期、養子縁組の有無、相続放棄の有無を先に印付けします。
並べて覚える比較表
| 論点 | 基本のルール | 間違えやすい点 |
|---|---|---|
| 配偶者+子 | 配偶者1/2・子全体1/2 | 子は枝ごとに分配 |
| 連れ子 | 養子縁組がなければ相続人ではない | 再婚だけでは変わらない |
| 子の相続放棄 | その子の子は代襲しない | 先死亡と区別 |
具体例を順番に解く
遺産6,000万円。配偶者B、生存の子C、先死亡の子Dの子E・Fがいる。
- Bは6,000万円×1/2=3,000万円。
- 子の取り分3,000万円をCの枝とDの枝で分け、各1,500万円。
- E・FはDの1,500万円を分け、それぞれ750万円。
ひっかけを見抜く:孫を生存の子と同列に並べて、子の取り分を3等分しない。
確認問題:条件を変えて解いてみよう
演習データを読み込み中…
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