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権利関係
問6 売買契約と賃貸借契約難易度 B(標準)
正解1(ア・イ)
出題内容
他人物の契約、契約不適合の追完、契約上の地位の移転、解除の効果を両契約で比べる組合せ問題。
問い方:正しいものの組合せ(民法・判例)
選択肢の解説
ア売買も賃貸借も、他人が所有する動産を目的とすることができる○
他人物売買(561条)も他人物賃貸借も有効。動産か不動産かは関係ない
イ引き渡された目的物が契約に適合しない場合、買主は売主に、借主は貸主に、目的物の修補等の追完を請求できる○
562条。賃貸借にも559条で準用され、修繕義務(606条)もある
ウ売主の地位の譲渡も、賃貸目的物の所有権と一緒の賃貸人の地位の譲渡も、譲渡人と譲受人の合意だけで移転し、相手方の承諾は不要×
売主の地位の移転には買主の承諾が必要(539条の2)。承諾不要なのは賃貸人の地位の移転(605条の3)だけ
エ売買でも賃貸借でも、債務不履行で解除すると契約時にさかのぼって効力を失い、双方が原状回復義務を負う×
賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生じる(620条)
正解のポイント
他人物の契約と追完請求は両契約に共通。地位の移転と解除の遡及効は異なる。
他人物の契約と追完請求は両契約に共通。地位の移転と解除の遡及効は異なる。
詳しい解説
売買と賃貸借は、どちらも有償契約として、他人物の契約や契約不適合責任のしくみが共通する(559条で準用)。一方で、契約上の地位の移転と解除の効果は違う。売主の地位の移転には相手方の承諾が必要だが、賃貸人の地位は所有権とともに承諾なしで移転できる。賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生じる。
押さえるポイント
- 売買の規定は有償契約に準用される(559条)
- 契約上の地位の移転は原則として相手方の承諾が必要(539条の2)
- 賃貸借の解除に遡及効はない(620条)
ひっかけ注意:「どちらも」と両契約をひとまとめにする肢
この問の解き方を整理する
各記述について、まず売買に当てはめ、次に賃貸借にも同じ結論が及ぶかを確認します。他人物を目的とする契約や追完は有償契約の共通性、地位の移転と解除の将来効は契約の性質の違いが決め手です。「どちらも」という語だけでまとめて判断しません。
関連ルールを比較する
| 論点 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 売買解除の金銭返還 | 受領時から利息 | 解除時からではない |
| 賃貸借の解除 | 将来効 | 過去の使用を消さない |
| 解除権の不可分性 | 全員から・全員に | 相続で当事者が増えた場合も注意 |
次に同じテーマが出たら:「解除時」「返還請求時」といった起算点のすり替えを見落とさない。
テーマ全体を学び、条件を変えて練習
「売買・賃貸借と解除の効果」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
