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権利関係

問7 代理難易度 B(標準)

解き方・比較表 / テーマ解説 / 類題で練習

正解4(四つ)

出題内容

代理行為の瑕疵、無権代理の催告、双方代理、復代理人の引渡義務について、誤りの個数を問う。

問い方:誤っているものはいくつあるか(民法・判例)

選択肢の解説

ア代理人がした意思表示が詐欺の影響を受けるかどうかは、代理人ではなく本人について判断する×

原則として代理人について判断する(101条1項)

イ無権代理の相手方が本人に追認するかどうか催告し、本人が期間内に返事をしなければ、追認したものとみなされる×

追認を拒絶したものとみなされる(114条)

ウ当事者双方の代理は無権代理とみなされるので、登記申請で1人が登記権利者と登記義務者の双方を代理することはできない×

債務の履行に当たる登記申請は例外として許される(108条1項ただし書)

エ復代理人は、相手方から受け取った物を本人に引き渡す義務だけを負い、代理人に引き渡す義務は負わない×

判例上、復代理人は代理人に対しても引渡義務を負う(最判昭51.4.9)

4つすべて誤り。

正解のポイント
4つすべて誤り(101条・114条・108条ただし書・判例)。

詳しい解説

代理の基本条文と判例をまとめて問う個数問題。どの記述も、条文の結論をひっくり返したり、例外を落としたりした誤りだった。

押さえるポイント

ひっかけ注意:「追認したものとみなす」という逆の結論

この問の解き方を整理する

個数問題では各肢の主語と効果を短く書き出します。意思表示は原則代理人基準、催告への沈黙は追認拒絶、双方代理には履行等の例外、復代理の義務は相手ごとに確認します。一つの誤りに気づいた後も残りの肢を独立して判定します。

関連ルールを比較する

論点基本ルール注意点
意思表示の瑕疵原則は代理人基準本人基準と逆転させない
催告への沈黙追認拒絶とみなす追認とは逆
双方代理原則制限・履行等は例外常に禁止としない

次に同じテーマが出たら:「みなす」の結論を逆にした肢と、例外を無視する「一切できない」に注意。

テーマ全体を学び、条件を変えて練習

「代理・無権代理・双方代理」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。

参考文献・根拠

  1. 民法 101条・106条・108条・114条(e-Gov法令検索)
  2. 最高裁昭和51年4月9日判決(復代理人の引渡義務)

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。