テーマ別学習 / 代理・無権代理・双方代理
権利関係本人と代理人のどちらを基準にするか、本人の返事がないとどうなるかを、条文の結論に戻して解きます。
仕組みから理解する
1. 意思表示の事情は代理人が基準
意思の不存在、錯誤、詐欺・強迫、ある事情を知っていたかなどは、原則として実際に意思表示をした代理人について判断します。ただし本人の指図による特定行為など、民法101条の例外もあるため「必ず代理人だけ」と言い切らないようにします。
2. 無権代理は本人の追認を待つ
代理権がない行為は、本人が追認しなければ原則として本人に効力が生じません。相手方は相当の期間を定めて追認するか催告できます。本人が期間内に確答しなければ、追認を拒絶したものとみなされます。沈黙を承諾と扱わない点が重要です。
3. 双方代理にも例外がある
一人が双方の代理人になると利益相反の危険があるため、原則として無権代理と同じ扱いです。しかし債務の履行や、本人があらかじめ許諾した行為などには例外があります。禁止の原則と例外をセットで判断します。
並べて覚える比較表
| 論点 | 基本のルール | 間違えやすい点 |
|---|---|---|
| 意思表示の瑕疵 | 原則は代理人基準 | 本人基準と逆転させない |
| 催告への沈黙 | 追認拒絶とみなす | 追認とは逆 |
| 双方代理 | 原則制限・履行等は例外 | 常に禁止としない |
具体例を順番に解く
無権代理の相手方が本人に相当期間を定めて催告したが、本人は返事をしなかった。
- 無権代理の追認に関する催告である。
- 期間内の確答がないことを確認する。
- 追認拒絶とみなす。代理行為が当然有効になるわけではない。
ひっかけを見抜く:「みなす」の結論を逆にした肢と、例外を無視する「一切できない」に注意。
確認問題:条件を変えて解いてみよう
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