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権利関係

問8 売買契約の解除難易度 B(標準)

解き方・比較表 / テーマ解説 / 類題で練習

正解4

出題内容

解除時の利息の起算点、合意解除と第三者、賠償額の予定と解除、解除権の不可分性を問う。

設例:Aを売主、Bを買主とする甲建物の売買契約。

問い方:正しいものはどれか(民法・判例)

選択肢の解説

1Aの債務不履行で契約を解除し、AがBに代金を返すときは、解除の時からの利息を付ける×

受領の時から利息を付ける(545条2項)

2BがCに転売した後にA・B間で合意解除した場合、善意・無過失のCは登記がなくてもAに所有権を対抗できる×

解除前の第三者が保護されるには登記が必要(判例)

3損害賠償額を予定していた場合は、契約を解除できない×

賠償額の予定は解除を妨げない(420条2項)

4解除権を持つ売主Aが死亡し、D・E・Fが相続した場合、解除は全員からでなければできない○

解除権の不可分性(544条1項)

正解のポイント
当事者の一方が複数いる場合、解除は全員から行う(544条1項)。

詳しい解説

解除の効果では、金銭を返すときは受領時から利息を付ける(545条2項)。解除前の第三者が保護されるには登記が必要とするのが判例。解除権は当事者が複数いれば全員から行使する(不可分性)。相続人が複数いる場合も同じ。

押さえるポイント

ひっかけ注意:利息の起算点を「解除時」にすり替えた肢

この問の解き方を整理する

解除の効果を、原状回復・第三者保護・損害賠償・解除権行使の当事者の四つに分けます。金銭の利息は受領時から、当事者が複数なら原則全員から全員に、というルールを先に確定すると、もっともらしい起算点や一部当事者だけの解除を除外できます。

関連ルールを比較する

論点基本ルール注意点
売買解除の金銭返還受領時から利息解除時からではない
賃貸借の解除将来効過去の使用を消さない
解除権の不可分性全員から・全員に相続で当事者が増えた場合も注意

次に同じテーマが出たら:「解除時」「返還請求時」といった起算点のすり替えを見落とさない。

テーマ全体を学び、条件を変えて練習

「売買・賃貸借と解除の効果」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。

参考文献・根拠

  1. 民法 420条・544条・545条(e-Gov法令検索)
  2. 最高裁昭和33年6月14日判決(合意解除と第三者)

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。