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権利関係

問11 借地借家法(存続期間60年の土地賃貸借)難易度 C(難)

解き方・比較表 / テーマ解説 / 類題で練習

正解1

出題内容

存続期間60年の土地賃貸借での、定期借地の方式、資材置場目的の場合、地代減額特約、他人名義の登記を問う。

設例:A所有の甲土地につき、AとBが期間60年の賃貸借契約を結ぶ。

問い方:誤っているものはどれか(民法・借地借家法・判例)

選択肢の解説

1事業用建物の所有目的で更新しないと定める場合、公正証書で契約しなければならない×

期間60年なら一般定期借地権(22条)で、公正証書に限らず書面(電磁的記録を含む)でよい。公正証書が必要なのは期間50年未満の事業用定期借地権(23条)

2資材置場が目的で建物所有が目的でない場合、60年と定めても期間は50年になる○

借地借家法は適用されず、民法604条で上限50年

3更新しない旨などを書面で定めても、地代を減額請求しない特約があったときにBは地代減額を請求できる○

減額しない特約は無効(11条1項。有効なのは増額しない特約だけ)

4Bが甲土地上の建物を、Bと氏を同じくする未成年の長男名義で保存登記しても、甲土地を譲り受けた第三者Cに借地権を対抗できない○

借地権者本人名義の登記が必要で、同居・同氏の家族名義でも対抗できない(最大判昭41.4.27)

正解のポイント
期間60年なら一般定期借地権で、書面でよく公正証書に限られない。

詳しい解説

期間60年という設定が鍵。事業用定期借地権は10年以上50年未満なので使えず、一般定期借地権(50年以上)になる。一般定期借地権は書面(電磁的記録を含む)で契約すればよく、公正証書は要件ではない。建物所有が目的でない土地賃貸借には借地借家法が適用されず、民法の上限50年が及ぶ。

押さえるポイント

ひっかけ注意:事業用だから公正証書、と思い込ませる肢

図解:借地の種類と存続期間(スライダーで期間を選択)

この問の解き方を整理する

60年という数字を最初に囲み、50年未満の事業用定期借地権等を除外します。次に建物所有目的か、特約の方式は何か、建物登記は本人名義かを順に確認します。事業用という用途の名称だけから公正証書が必要だと決めると誤ります。

関連ルールを比較する

論点基本ルール注意点
一般定期借地50年以上書面又は電磁的記録
事業用定期借地等10年以上50年未満公正証書
建物所有目的なし借地借家法の借地権ではない民法の期間規制を確認

次に同じテーマが出たら:「事業用建物」と「事業用定期借地権」の期間要件を混同しない。

テーマ全体を学び、条件を変えて練習

「普通借地・定期借地と対抗要件」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。

参考文献・根拠

  1. 借地借家法 3条・10条・11条・22条・23条(e-Gov法令検索)
  2. 民法 604条(e-Gov法令検索)
  3. 最高裁昭和41年4月27日大法廷判決

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。