Astra Takken 速報トップ / 詳細解説一覧 / 問13
権利関係

問13 区分所有法(2026年4月施行の改正)難易度 C(難)

解き方・比較表 / テーマ解説 / 類題で練習

正解4

出題内容

2026年4月施行の改正区分所有法から、招集通知、共用部分の変更決議、所在不明者の除外、国内管理人を問う。

問い方:正しいものはどれか

選択肢の解説

1集会の招集通知は日時・場所・目的・議案の要領を示して1週間前までに出せばよく、通知期間は規約で伸ばすことも縮めることもできる×

改正後は議案の要領を常に示す必要があり、期間は規約で伸ばせるが縮められない

2共用部分の変更は、出席しない人も含めた区分所有者全員と議決権総数のそれぞれ4分の3以上で決議しなければならない×

改正後は、区分所有者(議決権)の過半数が出席した集会で、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上で決議する(出席者多数決)

3建替え決議など区分所有権の処分を伴う決議では、所在不明の区分所有者を裁判所の決定で母数から除けるほか、無関心で集会に出席しない区分所有者も母数から除ける×

区分所有権の処分を伴う決議(建替え決議等)は出席者多数決の対象外。母数から除けるのは裁判所の決定を受けた所在等不明区分所有者だけで、単なる欠席者は除けない

4国外居住の区分所有者は国内管理人を選任でき、国内管理人は保存行為のほか、性質を変えない範囲の利用・改良行為もできる○

改正法で新設された国内管理人制度。国内に住所・居所がある者から選任できる

正解のポイント
国外居住の区分所有者は国内管理人を選任でき、国内管理人は保存行為と利用・改良行為ができる。

詳しい解説

2026年4月施行の改正区分所有法の新論点。集会の決議は出席者の多数決を基本とするしくみに見直され、所在不明の区分所有者を裁判所の決定で決議の母数から除く制度や、国外居住者のための国内管理人制度が新設された。所在不明者の除外には裁判所の決定が必要で、単に欠席しただけの区分所有者は除外できない。

押さえるポイント

ひっかけ注意:「無関心で欠席する者も除外できる」

この問の解き方を整理する

まず改正後の条文を前提にし、招集通知・共用部分変更・所在不明者除外・国内管理人を別々の制度として読みます。単なる欠席と所在不明を区別し、除外には裁判所の決定が要ることを確認します。決議ごとの母数や定足数を省略しないことが大切です。

関連ルールを比較する

論点基本ルール注意点
欠席者単なる欠席では所在不明者扱いにならない裁判所の決定が必要
招集通知原則1週間前法と規約のルールを分ける
国内管理人国外居住者が選任できる法定権限と特別授権を確認

次に同じテーマが出たら:改正の概要だけで「すべて出席者多数決」「欠席は除外」と広げすぎない。

テーマ全体を学び、条件を変えて練習

「改正区分所有法の決議と国内管理人」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。

参考文献・根拠

  1. 建物の区分所有等に関する法律(改正後)(e-Gov法令検索)
  2. 法務省 区分所有法制の見直し関係資料

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。