Astra Takken 速報トップ / 詳細解説一覧 / 問14
権利関係

問14 不動産登記法難易度 A(基本)

解き方・比較表 / テーマ解説 / 類題で練習

正解1

出題内容

国内連絡先、建物の名称、配偶者居住権、賃料の登記事項を問う。

問い方:誤っているものはどれか

選択肢の解説

1所有権の登記名義人が国内に住所がない場合でも、国内連絡先の氏名・住所等は登記できない×

国内連絡先は登記事項(2024年4月施行)

2建物に名称があれば、表示に関する登記の登記事項になる○

不動産登記法44条1項

3配偶者居住権は登記できる○

不動産登記法3条9号

4賃料は賃借権の登記の登記事項○

不動産登記法81条1号

正解のポイント
国外居住の登記名義人の国内連絡先は登記事項(2024年4月施行)。

詳しい解説

2024年4月施行の不動産登記法改正で、国外に住所がある所有権の登記名義人について、国内連絡先の登記ができるようになった。表示登記の建物の名称、配偶者居住権、賃借権の登記の賃料は、従来からの頻出事項。

押さえるポイント

ひっかけ注意:改正点を「できない」と否定する肢

この問の解き方を整理する

表示登記と権利登記を分け、各肢の情報がどちらに属するか確認します。国外居住の所有権名義人の国内連絡先は改正された登記事項です。賃料や配偶者居住権についても「契約に関することだから登記できない」と短絡せず法定事項と照合します。

関連ルールを比較する

論点基本ルール注意点
表示所在・構造・床面積等物理的情報
権利所有権・賃借権・配偶者居住権等権利関係
国内連絡先国外居住の所有権名義人に関する事項国内居住義務とは違う

次に同じテーマが出たら:古い教材の記憶だけで、改正後の登記事項を否定しない。

テーマ全体を学び、条件を変えて練習

「不動産登記の表示・権利・国内連絡先」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。

参考文献・根拠

  1. 不動産登記法 3条・44条・73条の2・81条(e-Gov法令検索)

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。