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権利関係
問14 不動産登記法難易度 A(基本)
正解1
出題内容
国内連絡先、建物の名称、配偶者居住権、賃料の登記事項を問う。
問い方:誤っているものはどれか
選択肢の解説
1所有権の登記名義人が国内に住所がない場合でも、国内連絡先の氏名・住所等は登記できない×
国内連絡先は登記事項(2024年4月施行)
2建物に名称があれば、表示に関する登記の登記事項になる○
不動産登記法44条1項
3配偶者居住権は登記できる○
不動産登記法3条9号
4賃料は賃借権の登記の登記事項○
不動産登記法81条1号
正解のポイント
国外居住の登記名義人の国内連絡先は登記事項(2024年4月施行)。
国外居住の登記名義人の国内連絡先は登記事項(2024年4月施行)。
詳しい解説
2024年4月施行の不動産登記法改正で、国外に住所がある所有権の登記名義人について、国内連絡先の登記ができるようになった。表示登記の建物の名称、配偶者居住権、賃借権の登記の賃料は、従来からの頻出事項。
押さえるポイント
- 国内連絡先は登記事項(改正)
- 賃借権の登記事項:賃料・存続期間・敷金など
- 配偶者居住権は登記できる(第三者への対抗要件)
ひっかけ注意:改正点を「できない」と否定する肢
この問の解き方を整理する
表示登記と権利登記を分け、各肢の情報がどちらに属するか確認します。国外居住の所有権名義人の国内連絡先は改正された登記事項です。賃料や配偶者居住権についても「契約に関することだから登記できない」と短絡せず法定事項と照合します。
関連ルールを比較する
| 論点 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 表示 | 所在・構造・床面積等 | 物理的情報 |
| 権利 | 所有権・賃借権・配偶者居住権等 | 権利関係 |
| 国内連絡先 | 国外居住の所有権名義人に関する事項 | 国内居住義務とは違う |
次に同じテーマが出たら:古い教材の記憶だけで、改正後の登記事項を否定しない。
テーマ全体を学び、条件を変えて練習
「不動産登記の表示・権利・国内連絡先」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
