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法令上の制限
問15 都市計画法(地域地区・地区計画)難易度 B(標準)
正解2
出題内容
準工業地域、特定用途誘導地区、区域区分のない都市計画区域、地区計画を問う。
問い方:誤っているものはどれか
選択肢の解説
1準工業地域は、主に環境悪化のおそれのない工業の利便を増進するために定める○
9条
2特定用途誘導地区は、用途地域内で、地区の特性にふさわしい土地利用や環境保護などの目的のため、用途地域を補完して定める地区×
これは特別用途地区の定義。特定用途誘導地区は立地適正化計画の都市機能誘導区域内で定める
3区域区分のない都市計画区域でも、地域地区・促進区域・都市施設・市街地開発事業を定めることができる○
13条
4地区計画は、無秩序な建築等が見込まれ、不良な街区の環境が形成されるおそれがある区域にも定めることができる○
12条の5第1項2号
正解のポイント
記述は特別用途地区の定義で、特定用途誘導地区の説明としては誤り。
記述は特別用途地区の定義で、特定用途誘導地区の説明としては誤り。
詳しい解説
地域地区の定義を入れ替えたひっかけ。特別用途地区は用途地域内で、用途地域を補完する地区。特定用途誘導地区は都市再生特別措置法にもとづき、立地適正化計画の都市機能誘導区域内で定める。
押さえるポイント
- 特別用途地区=用途地域を補完する
- 特定用途誘導地区=都市機能誘導区域内(都市再生特別措置法)
- 非線引き都市計画区域でも市街地開発事業を定められる
ひっかけ注意:定義文は正しいが、名称だけ入れ替えている
理解を深める
この問題を解く順序
制度名が似ているときほど、定義の中心語を対応させます。「用途地域を補完する」のは特別用途地区、「都市機能を誘導する」のは特定用途誘導地区です。また、市街化区域と調整区域に線を引くことと、都市計画で施設や事業を定めることは別です。
- 肢2の定義文から、説明されている制度名を自分で答える。
- 特別用途地区と特定用途誘導地区を対応させ、名称の入替えを見抜く。
- 非線引きでも都市計画がなくなるわけではないと確認する。
比較・具体例で整理
| 確認する点 | 考え方・結論 |
|---|---|
| 準工業地域 | 環境悪化のおそれのない工業の利便を中心に考える |
| 特別用途地区 | 用途地域を補完する地域地区 |
| 特定用途誘導地区 | 立地適正化計画の都市機能誘導区域内で定める |
| 非線引き区域 | 都市施設・市街地開発事業等を定めることもできる |
復習の一問一答区域区分がない都市計画区域では、市街地開発事業も定められない?
定められます。線引きの有無だけで全ての都市計画を否定しないことがポイントです。肢2が誤りで、肢3は正しい記述です。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
