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法令上の制限
問18 建築基準法(集団規定)難易度 B(標準)
正解3
出題内容
絶対高さ制限、特別用途地区の用途緩和、工業専用地域の用途制限、敷地面積の最低限度を問う。
問い方:正しいものはどれか
選択肢の解説
1第一種住居地域では、建築物の高さは10mまたは12mのうち都市計画で定めた限度以下でなければならない×
絶対高さ制限は第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域だけ(55条)
2特別用途地区では、地方公共団体は都道府県知事の承認を得て、条例で用途制限を緩和できる×
国土交通大臣の承認が必要(49条2項)
3住宅・老人ホーム・図書館は工業専用地域では建築できないが、診療所・寺院は工業専用地域を含むすべての用途地域で建築できる○
別表第二。診療所・神社・寺院・教会・巡査派出所などは全用途地域で建築可
4用途地域の都市計画で建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、敷地面積はその最低限度以上でなければならず、公衆便所・巡査派出所など公益上必要な建築物の敷地にも同様に適用される×
公衆便所・巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地には、最低限度の規制は適用されない(53条の2第1項1号)
正解のポイント
住宅・老人ホーム・図書館は工業専用地域で建築不可。診療所・寺院は全用途地域で建築可。
住宅・老人ホーム・図書館は工業専用地域で建築不可。診療所・寺院は全用途地域で建築可。
詳しい解説
用途制限の表からの出題。診療所はすべての用途地域で建築できる。特別用途地区の用途制限の緩和には国土交通大臣の承認が必要。絶対高さ制限(10mまたは12m)は低層住居専用地域と田園住居地域だけ。
押さえるポイント
- 診療所・神社・巡査派出所・公衆電話所などは全用途地域で建築可
- 特別用途地区:強化は条例、緩和は大臣の承認+条例
- 絶対高さ制限は第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域
ひっかけ注意:承認権者を「知事」にすり替えた肢、公益上必要な建築物の適用除外を外した肢
インタラクティブ:用途地域ごとの建築可否
理解を深める
この問題を解く順序
四つの肢は、地域名・承認権者・用途制限・適用除外という別々のチェックです。用途地域の表だけで全てを解こうとせず、数字や役所の名前、ただし書の有無も見ると肢を切りやすくなります。
- 10m・12mの絶対高さ制限を、第一種住居地域に当てはめていないか確認する。
- 特別用途地区の緩和には国土交通大臣の承認が必要とする。
- 肢3の建物用途を確認し、肢4では公衆便所等の適用除外を確認する。
比較・具体例で整理
| 確認する点 | 考え方・結論 |
|---|---|
| 絶対高さ制限 | 第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域 |
| 特別用途地区の緩和 | 国土交通大臣の承認を得た条例 |
| 工業専用地域 | 住宅・老人ホーム・図書館は不可。診療所・寺院は可 |
| 敷地面積の最低限度 | 公衆便所・巡査派出所等には適用除外あり |
復習の一問一答工業専用地域で診療所が建てられるなら、病院も同じ?
同じ扱いではありません。用途制限では診療所と病院を区別します。日常語の「医療施設」というまとめ方ではなく、法の用途区分で確認します。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
