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法令上の制限

問16 都市計画法(開発許可)難易度 A(基本)

正解4

出題内容

工事の廃止届、公共施設用地の帰属、完了公告後の建築制限、地位の承継を問う。

問い方:誤っているものはどれか

選択肢の解説

1開発許可を受けた者が工事を廃止したときは、遅滞なく知事に届け出る○

38条

2従前の公共施設に代わる新たな公共施設が設置される場合、従前の公共施設用地で国・地方公共団体が所有するものは、工事完了公告の翌日に開発許可を受けた者に帰属する○

40条1項

3工事完了公告後は、原則として予定建築物以外の建築物の新築・改築・用途変更はできない○

42条1項

4開発区域内の土地の所有権を取得した者は、知事の承認がなくても開発許可に基づく地位を承継できる×

知事の承認が必要(45条)

正解のポイント
土地所有権等の取得者が地位を承継するには、知事の承認が必要(45条)。

詳しい解説

開発許可を受けた後の手続きの基本問題。許可にもとづく地位は、相続人等の一般承継人には当然に承継される。一方、土地の所有権等を取得した特定承継人は、知事の承認を受けて承継する。

押さえるポイント

ひっかけ注意:「承認の有無にかかわらず」

理解を深める

この問題を解く順序

許可を受けた人が変わる理由に着目します。相続・合併のように権利義務を包括して受け継ぐ一般承継と、売買で土地などを個別に取得する特定承継は扱いが異なります。土地を買っただけで開発許可の地位まで当然に付いてくるわけではありません。

  1. 相続等による一般承継か、土地取得等による特定承継かを分ける。
  2. 特定承継には知事の承認が必要とし、肢4の承認不要を×にする。
  3. 工事廃止は届出、完了後の予定外建築は原則制限と確認する。

比較・具体例で整理

問16の判断に使う条件と結論
確認する点考え方・結論
一般承継人開発許可に基づく地位を承継する
特定承継人45条の要件に従い知事の承認を受けて承継する
工事を途中で廃止遅滞なく知事へ届出
完了公告後の建築予定建築物等以外は原則として制限される
復習の一問一答土地の所有権移転登記が済んでいれば、45条の承認は不要?

不要にはなりません。所有権を取得することと、公法上の開発許可に基づく地位を受け継ぐことは別の手続です。

参考文献・根拠

  1. 都市計画法 38条・40条・42条・44条・45条(e-Gov法令検索)

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。