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法令上の制限
問16 都市計画法(開発許可)難易度 A(基本)
正解4
出題内容
工事の廃止届、公共施設用地の帰属、完了公告後の建築制限、地位の承継を問う。
問い方:誤っているものはどれか
選択肢の解説
1開発許可を受けた者が工事を廃止したときは、遅滞なく知事に届け出る○
38条
2従前の公共施設に代わる新たな公共施設が設置される場合、従前の公共施設用地で国・地方公共団体が所有するものは、工事完了公告の翌日に開発許可を受けた者に帰属する○
40条1項
3工事完了公告後は、原則として予定建築物以外の建築物の新築・改築・用途変更はできない○
42条1項
4開発区域内の土地の所有権を取得した者は、知事の承認がなくても開発許可に基づく地位を承継できる×
知事の承認が必要(45条)
正解のポイント
土地所有権等の取得者が地位を承継するには、知事の承認が必要(45条)。
土地所有権等の取得者が地位を承継するには、知事の承認が必要(45条)。
詳しい解説
開発許可を受けた後の手続きの基本問題。許可にもとづく地位は、相続人等の一般承継人には当然に承継される。一方、土地の所有権等を取得した特定承継人は、知事の承認を受けて承継する。
押さえるポイント
- 一般承継(相続など):当然に承継
- 特定承継(売買など):知事の承認が必要
- 工事を廃止したら遅滞なく届出
ひっかけ注意:「承認の有無にかかわらず」
この問の解き方を整理する
許可後の場面を、廃止・完了・公共施設・地位承継に分けます。地位承継では、相続等の一般承継か、売買等の特定承継かを先に判定します。土地を買うことと行政上の地位を承継することは別なので、承認の有無を読み飛ばしません。
関連ルールを比較する
| 論点 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 特別用途地区 | 用途地域の規制を補完 | 特定用途誘導地区と区別 |
| 一般承継 | 許可の地位を当然承継 | 相続・合併等 |
| 特定承継 | 知事の承認を受けて承継 | 売買等で権原を取得 |
次に同じテーマが出たら:制度の定義が正しくても、見出しの名称や承継方法が入れ替わると誤りになる。
テーマ全体を学び、条件を変えて練習
「都市計画の地域地区と開発許可」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
