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法令上の制限

問17 建築基準法難易度 B(標準)

正解4

出題内容

条例による制限の付加、仮使用、非常用照明、適法建築物への除却勧告を問う。

問い方:誤っているものはどれか

選択肢の解説

1地方公共団体は、気候・風土の特殊性等により必要な場合、条例で制限を付け加えられる○

40条

25階建ての共同住宅を新築する場合、特定行政庁が支障ないと認めれば、検査済証の交付前でも仮使用できる○

7条の6第1項

3共同住宅の住戸には非常用の照明装置を設けなくてもよい○

施行令126条の4

4特定行政庁は、法令に違反していない2階建ての住宅でも、老朽化で著しく保安上危険になるおそれがあれば、除却を勧告できる×

10条1項の勧告の対象は大規模な特殊建築物等に限られる。2階建ての住宅は対象外

正解のポイント
除却勧告(10条1項)の対象は大規模な特殊建築物等。2階建ての住宅は対象外。

詳しい解説

10条1項の勧告・命令の対象は、大規模な特殊建築物や一定の事務所等に限られる。2階建ての一般住宅は対象外。10条3項の「著しく保安上危険」な場合の命令とは別の規定。

押さえるポイント

ひっかけ注意:「2階建て住宅」という対象外の建築物

理解を深める

この問題を解く順序

危険な建物に対する措置は、対象となる建物・危険の程度・勧告か命令かを組み合わせて読みます。「将来、著しく危険になるおそれ」という肢4を、既に著しく危険な建物への命令と同じに扱わないことが重要です。

  1. 肢4は10条1項の勧告の対象と要件を問うと特定する。
  2. 2階建て一般住宅を、同項の大規模な特殊建築物等と同じに扱わない。
  3. 非常用照明の例外は住戸部分の話であり、共同住宅全体へ広げない。

比較・具体例で整理

問17の判断に使う条件と結論
確認する点考え方・結論
10条1項の勧告対象建物が限定される。「危険になるおそれ」の規定
10条3項の命令既に著しく保安上危険等の場合の規定と区別
条例による付加制限気候・風土等の特殊性による必要性が前提
共同住宅の住戸非常用照明の適用除外。共用廊下等まで一律に除外する意味ではない
復習の一問一答この肢が×なら、危険な2階建て住宅に除却等の命令は一切できない?

そうではありません。本問の勧告の要件を満たさないことと、10条3項など別の規定による措置の可否は分けて考えます。

参考文献・根拠

  1. 建築基準法 7条の6・10条・40条(e-Gov法令検索)
  2. 建築基準法施行令 14条の2・126条の4(e-Gov法令検索)

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。