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法令上の制限
問17 建築基準法難易度 B(標準)
正解4
出題内容
条例による制限の付加、仮使用、非常用照明、適法建築物への除却勧告を問う。
問い方:誤っているものはどれか
選択肢の解説
1地方公共団体は、気候・風土の特殊性等により必要な場合、条例で制限を付け加えられる○
40条
25階建ての共同住宅を新築する場合、特定行政庁が支障ないと認めれば、検査済証の交付前でも仮使用できる○
7条の6第1項
3共同住宅の住戸には非常用の照明装置を設けなくてもよい○
施行令126条の4
4特定行政庁は、法令に違反していない2階建ての住宅でも、老朽化で著しく保安上危険になるおそれがあれば、除却を勧告できる×
10条1項の勧告の対象は大規模な特殊建築物等に限られる。2階建ての住宅は対象外
正解のポイント
除却勧告(10条1項)の対象は大規模な特殊建築物等。2階建ての住宅は対象外。
除却勧告(10条1項)の対象は大規模な特殊建築物等。2階建ての住宅は対象外。
詳しい解説
10条1項の勧告・命令の対象は、大規模な特殊建築物や一定の事務所等に限られる。2階建ての一般住宅は対象外。10条3項の「著しく保安上危険」な場合の命令とは別の規定。
押さえるポイント
- 10条1項の勧告:対象は特殊建築物等
- 条例による制限の付加(40条)
- 共同住宅の住戸は非常用照明が不要
ひっかけ注意:「2階建て住宅」という対象外の建築物
理解を深める
この問題を解く順序
危険な建物に対する措置は、対象となる建物・危険の程度・勧告か命令かを組み合わせて読みます。「将来、著しく危険になるおそれ」という肢4を、既に著しく危険な建物への命令と同じに扱わないことが重要です。
- 肢4は10条1項の勧告の対象と要件を問うと特定する。
- 2階建て一般住宅を、同項の大規模な特殊建築物等と同じに扱わない。
- 非常用照明の例外は住戸部分の話であり、共同住宅全体へ広げない。
比較・具体例で整理
| 確認する点 | 考え方・結論 |
|---|---|
| 10条1項の勧告 | 対象建物が限定される。「危険になるおそれ」の規定 |
| 10条3項の命令 | 既に著しく保安上危険等の場合の規定と区別 |
| 条例による付加制限 | 気候・風土等の特殊性による必要性が前提 |
| 共同住宅の住戸 | 非常用照明の適用除外。共用廊下等まで一律に除外する意味ではない |
復習の一問一答この肢が×なら、危険な2階建て住宅に除却等の命令は一切できない?
そうではありません。本問の勧告の要件を満たさないことと、10条3項など別の規定による措置の可否は分けて考えます。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
