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法令上の制限

問17 建築基準法難易度 B(標準)

解き方・比較表 / テーマ解説 / 類題で練習

正解4

出題内容

条例による制限の付加、仮使用、非常用照明、適法建築物への除却勧告を問う。

問い方:誤っているものはどれか

選択肢の解説

1地方公共団体は、気候・風土の特殊性等により必要な場合、条例で制限を付け加えられる○

40条

25階建ての共同住宅を新築する場合、特定行政庁が支障ないと認めれば、検査済証の交付前でも仮使用できる○

7条の6第1項

3共同住宅の住戸には非常用の照明装置を設けなくてもよい○

施行令126条の4

4特定行政庁は、法令に違反していない2階建ての住宅でも、老朽化で著しく保安上危険になるおそれがあれば、除却を勧告できる×

10条1項の勧告の対象は大規模な特殊建築物等に限られる。2階建ての住宅は対象外

正解のポイント
除却勧告(10条1項)の対象は大規模な特殊建築物等。2階建ての住宅は対象外。

詳しい解説

10条1項の勧告・命令の対象は、大規模な特殊建築物や一定の事務所等に限られる。2階建ての一般住宅は対象外。10条3項の「著しく保安上危険」な場合の命令とは別の規定。

押さえるポイント

ひっかけ注意:「2階建て住宅」という対象外の建築物

この問の解き方を整理する

勧告や命令の根拠条項と対象建築物を対応させます。10条1項の一定の建築物に対する勧告と、同条3項の著しい危険に対する命令を一緒にしないことが重要です。特定の条項の対象外という結論を、どの条項でも措置不能という意味に広げません。

関連ルールを比較する

論点基本ルール注意点
診療所/病院用途制限は同じではない診療所は全用途地域で可
絶対高さ10m・12m低層住専2種類+田園住居中高層住専と区別
特別用途地区の緩和国土交通大臣の承認+条例知事承認としない

次に同じテーマが出たら:診療所と病院、図書館と神社・寺院を同じ扱いにしない。建物の法令上の用途を確認する。

テーマ全体を学び、条件を変えて練習

「建築基準法の用途・高さ・安全規制」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。

参考文献・根拠

  1. 建築基準法 7条の6・10条・40条(e-Gov法令検索)
  2. 建築基準法施行令 14条の2・126条の4(e-Gov法令検索)

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。