Astra Takken 速報トップ / 詳細解説一覧 / 問17
法令上の制限
問17 建築基準法難易度 B(標準)
正解4
出題内容
条例による制限の付加、仮使用、非常用照明、適法建築物への除却勧告を問う。
問い方:誤っているものはどれか
選択肢の解説
1地方公共団体は、気候・風土の特殊性等により必要な場合、条例で制限を付け加えられる○
40条
25階建ての共同住宅を新築する場合、特定行政庁が支障ないと認めれば、検査済証の交付前でも仮使用できる○
7条の6第1項
3共同住宅の住戸には非常用の照明装置を設けなくてもよい○
施行令126条の4
4特定行政庁は、法令に違反していない2階建ての住宅でも、老朽化で著しく保安上危険になるおそれがあれば、除却を勧告できる×
10条1項の勧告の対象は大規模な特殊建築物等に限られる。2階建ての住宅は対象外
正解のポイント
除却勧告(10条1項)の対象は大規模な特殊建築物等。2階建ての住宅は対象外。
除却勧告(10条1項)の対象は大規模な特殊建築物等。2階建ての住宅は対象外。
詳しい解説
10条1項の勧告・命令の対象は、大規模な特殊建築物や一定の事務所等に限られる。2階建ての一般住宅は対象外。10条3項の「著しく保安上危険」な場合の命令とは別の規定。
押さえるポイント
- 10条1項の勧告:対象は特殊建築物等
- 条例による制限の付加(40条)
- 共同住宅の住戸は非常用照明が不要
ひっかけ注意:「2階建て住宅」という対象外の建築物
この問の解き方を整理する
勧告や命令の根拠条項と対象建築物を対応させます。10条1項の一定の建築物に対する勧告と、同条3項の著しい危険に対する命令を一緒にしないことが重要です。特定の条項の対象外という結論を、どの条項でも措置不能という意味に広げません。
関連ルールを比較する
| 論点 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 診療所/病院 | 用途制限は同じではない | 診療所は全用途地域で可 |
| 絶対高さ10m・12m | 低層住専2種類+田園住居 | 中高層住専と区別 |
| 特別用途地区の緩和 | 国土交通大臣の承認+条例 | 知事承認としない |
次に同じテーマが出たら:診療所と病院、図書館と神社・寺院を同じ扱いにしない。建物の法令上の用途を確認する。
テーマ全体を学び、条件を変えて練習
「建築基準法の用途・高さ・安全規制」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
