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法令上の制限
問19 宅地造成及び特定盛土等規制法難易度 B(標準)
正解1
出題内容
周辺住民への周知、切土の許可、排水施設除却の届出、知事による災害防止措置を問う。
問い方:誤っているものはどれか
選択肢の解説
1知事は、規制区域内の工事を許可するとき、あらかじめ周辺住民に説明会等で工事内容を周知させなければならない×
周知措置を講じるのは工事主で、許可申請の前に行う(11条)
2森林を宅地にする切土で高さ3mの崖ができる工事は、都市計画法29条の許可に適合するものを除き、着手前に知事の許可が必要○
12条1項・15条2項
3規制区域内で地表水等の排水施設を除却する工事は、一定の場合を除き知事への届出が必要○
21条3項
4緊急に災害防止措置が必要で、命令を出すいとまがない場合、知事は自ら措置の全部または一部を講じることができる○
盛土規制法の緊急時の措置
正解のポイント
周辺住民への周知を行うのは工事主で、知事ではない(11条)。
周辺住民への周知を行うのは工事主で、知事ではない(11条)。
詳しい解説
盛土規制法では、許可申請の前に周辺住民へ工事内容を周知するのは工事主の義務(11条)。知事の許可は、都市計画法の開発許可を受けた場合などにみなし規定がある。
押さえるポイント
- 住民への周知は工事主が許可申請の前に行う
- 開発許可を受けた工事は盛土規制法の許可を受けたものとみなされる
- 排水施設等の除却工事は届出が必要
ひっかけ注意:義務を負う主体を知事にすり替えた肢
理解を深める
この問題を解く順序
許可する行政庁と、工事を計画し住民へ知らせる工事主の役割を分けます。周知は工事主が許可申請前に行うため、知事が許可時に知らせればよいという制度ではありません。工事の許可・届出・緊急措置もそれぞれ別の場面です。
- 周知義務の主体が工事主か、知事かを読む。
- 周知の時期を許可申請前と押さえる。
- 高さ3mの切土による崖と、排水施設除却の届出を別々に検討する。
比較・具体例で整理
| 確認する点 | 考え方・結論 |
|---|---|
| 住民への周知 | 工事主が許可申請前に行う |
| 切土で高さ3mの崖 | 本問の規制区域・工事条件では許可対象 |
| 開発許可との関係 | 法の要件を満たす開発許可には、盛土規制法の許可のみなし規定 |
| 排水施設の除却 | 一定の除外を除き届出の対象 |
復習の一問一答知事が許可するから、周辺住民への周知も知事の仕事?
違います。許可を受けようとする工事主の仕事です。「誰が・いつ・何をするか」に分けると、肢1の主体のすり替えが分かります。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
