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法令上の制限
問19 宅地造成及び特定盛土等規制法難易度 B(標準)
正解1
出題内容
周辺住民への周知、切土の許可、排水施設除却の届出、知事による災害防止措置を問う。
問い方:誤っているものはどれか
選択肢の解説
1知事は、規制区域内の工事を許可するとき、あらかじめ周辺住民に説明会等で工事内容を周知させなければならない×
周知措置を講じるのは工事主で、許可申請の前に行う(11条)
2森林を宅地にする切土で高さ3mの崖ができる工事は、都市計画法29条の許可に適合するものを除き、着手前に知事の許可が必要○
12条1項・15条2項
3規制区域内で地表水等の排水施設を除却する工事は、一定の場合を除き知事への届出が必要○
21条3項
4緊急に災害防止措置が必要で、命令を出すいとまがない場合、知事は自ら措置の全部または一部を講じることができる○
盛土規制法の緊急時の措置
正解のポイント
周辺住民への周知を行うのは工事主で、知事ではない(11条)。
周辺住民への周知を行うのは工事主で、知事ではない(11条)。
詳しい解説
盛土規制法では、許可申請の前に周辺住民へ工事内容を周知するのは工事主の義務(11条)。知事の許可は、都市計画法の開発許可を受けた場合などにみなし規定がある。
押さえるポイント
- 住民への周知は工事主が許可申請の前に行う
- 開発許可を受けた工事は盛土規制法の許可を受けたものとみなされる
- 排水施設等の除却工事は届出が必要
ひっかけ注意:義務を負う主体を知事にすり替えた肢
この問の解き方を整理する
工事主が行う周知と、知事が行う許可・措置を分けます。切土も規模次第で規制対象になること、開発許可によるみなし規定、排水施設の除却時の届出を独立して確認します。義務主体の主語を入れ替えた記述が決め手です。
関連ルールを比較する
| 論点 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 許可前の周辺周知 | 工事主が行う | 知事ではない |
| 切土 | 規模等により対象 | 盛土だけに限定しない |
| 開発許可 | みなし許可の規定がある | 二重の許可が常に必要とは限らない |
次に同じテーマが出たら:義務の主体、工事の種類、申請前後を同時に確認する。
テーマ全体を学び、条件を変えて練習
「盛土規制法の工事主・許可・届出」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
