Astra Takken 速報トップ / 詳細解説一覧 / 問20
法令上の制限
問20 土地区画整理法難易度 A(基本)
正解2
出題内容
宅地の範囲、組合員の資格、建築行為等の制限、換地計画の縦覧を問う。
問い方:誤っているものはどれか
選択肢の解説
1公立小学校の用地は、法でいう「宅地」に当たる○
宅地から除かれるのは、国・地方公共団体が所有する公共施設(道路・公園等)の用地だけ。学校用地は宅地
2組合施行の区画整理では、宅地の所有権者・借地権者だけでなく、宅地上の建物の賃借権者も全員組合員になる×
組合員は宅地の所有者と借地権者だけ(25条1項)
3市施行の事業では、事業計画決定の公告から換地処分の公告までの間、土地の形質変更等をするには市長の許可が必要○
76条1項
4都道府県施行の事業では、換地計画は2週間縦覧され、利害関係者は意見書を提出できる○
88条
正解のポイント
組合員になるのは宅地の所有者と借地権者。建物の賃借人は含まれない。
組合員になるのは宅地の所有者と借地権者。建物の賃借人は含まれない。
詳しい解説
土地区画整理組合の組合員は、施行地区内の宅地の所有権者と借地権者に限られる。建物の賃借人は組合員にならない。宅地の定義から外れるのは、国・地方公共団体が所有する公共施設(道路・公園・河川など)の用地だけ。
押さえるポイント
- 組合員=所有者・借地権者(全員が当然に組合員)
- 施行者の許可が必要な期間:事業計画決定の公告〜換地処分の公告
- 換地計画の縦覧は2週間
ひっかけ注意:「建物の賃借人も組合員」
理解を深める
この問題を解く順序
土地区画整理法の宅地は、宅建業法の宅地と同じ定義ではありません。公立学校の土地も宅地に含まれます。また、組合員となるのは土地について所有権・借地権を持つ人であり、その上の建物を借りているだけの人ではありません。
- 学校用地を道路・公園等の公共施設用地と混同しない。
- 土地の借地権者と建物の賃借人を分け、肢2を×とする。
- 建築等の許可の期間と、換地計画の2週間の縦覧を確認する。
比較・具体例で整理
| 確認する点 | 考え方・結論 |
|---|---|
| 宅地の所有者 | 組合員になる |
| 宅地の借地権者 | 組合員になる |
| 宅地上の建物の賃借人 | その資格だけでは組合員にならない |
| 公立小学校の用地 | 本法では宅地に含まれる |
復習の一問一答市が所有している土地は、全て本法の宅地から除かれる?
除かれません。所有者が市であることだけでは決まりません。国や地方公共団体が所有する道路・公園等の公共施設用地かを確認します。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
