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法令上の制限

問21 農地法難易度 A(基本)

正解4

出題内容

抵当権の設定、市街化区域外・市街化調整区域での転用目的の売買、転用者の資力を問う。

問い方:正しいものはどれか

選択肢の解説

1市街化区域外の農地に融資を受けるため抵当権を設定する場合、5条許可が必要×

抵当権の設定は3条・5条の許可の対象外

2市街化区域外の農地を宅地にするため個人に売る場合、5条許可は不要×

5条許可が必要

3市街化調整区域の農地を宅地にするため売る場合、農業委員会に届け出れば5条許可は不要×

届出で足りる特例は市街化区域だけ

4住宅建設のため売る場合、買主に必要な資力がなければ5条許可を受けられない○

5条2項3号

正解のポイント
転用に必要な資力・信用がなければ5条許可は受けられない。

詳しい解説

5条許可(転用目的の権利移動)の基本。抵当権の設定は許可の対象外。市街化区域内なら農業委員会への届出で足りるが、市街化調整区域にこの特例はない。資力・信用がない場合は許可されない。

押さえるポイント

ひっかけ注意:市街化調整区域を市街化区域と同じように扱う肢

理解を深める

この問題を解く順序

農地のままで人が変わるか、農地以外へ用途を変えるか、両方が同時に起きるかで3条・4条・5条を選びます。本問の宅地にするための売買は5条です。抵当権の設定は、それだけでは農地を使う人や用途を変えるものではありません。

  1. 担保設定だけの肢1と、転用目的売買の肢2〜4を分ける。
  2. 市街化区域と市街化調整区域を読み違えず、届出特例の範囲を確認する。
  3. 買主に転用を実現する資力・信用があるかを見る。

比較・具体例で整理

問21の判断に使う条件と結論
確認する点考え方・結論
農地のまま権利移動原則3条の許可
自己所有農地の転用原則4条の許可
転用目的の権利移動原則5条の許可
市街化区域内の転用等あらかじめ農業委員会への届出をする特例
抵当権設定だけ3条・5条の許可の対象外
復習の一問一答市街化調整区域でも、農業委員会へ届ければ宅地化のための売買ができる?

その届出特例は市街化区域内の制度です。調整区域にそのまま使うことはできず、本問では5条許可が必要です。

参考文献・根拠

  1. 農地法 3条・4条・5条(e-Gov法令検索)

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。