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法令上の制限
問21 農地法難易度 A(基本)
正解4
出題内容
抵当権の設定、市街化区域外・市街化調整区域での転用目的の売買、転用者の資力を問う。
問い方:正しいものはどれか
選択肢の解説
1市街化区域外の農地に融資を受けるため抵当権を設定する場合、5条許可が必要×
抵当権の設定は3条・5条の許可の対象外
2市街化区域外の農地を宅地にするため個人に売る場合、5条許可は不要×
5条許可が必要
3市街化調整区域の農地を宅地にするため売る場合、農業委員会に届け出れば5条許可は不要×
届出で足りる特例は市街化区域だけ
4住宅建設のため売る場合、買主に必要な資力がなければ5条許可を受けられない○
5条2項3号
正解のポイント
転用に必要な資力・信用がなければ5条許可は受けられない。
転用に必要な資力・信用がなければ5条許可は受けられない。
詳しい解説
5条許可(転用目的の権利移動)の基本。抵当権の設定は許可の対象外。市街化区域内なら農業委員会への届出で足りるが、市街化調整区域にこの特例はない。資力・信用がない場合は許可されない。
押さえるポイント
- 抵当権の設定は許可不要
- 届出の特例は市街化区域内だけ
- 転用目的が確実に実現できない場合(資力不足など)は不許可
ひっかけ注意:市街化調整区域を市街化区域と同じように扱う肢
理解を深める
この問題を解く順序
農地のままで人が変わるか、農地以外へ用途を変えるか、両方が同時に起きるかで3条・4条・5条を選びます。本問の宅地にするための売買は5条です。抵当権の設定は、それだけでは農地を使う人や用途を変えるものではありません。
- 担保設定だけの肢1と、転用目的売買の肢2〜4を分ける。
- 市街化区域と市街化調整区域を読み違えず、届出特例の範囲を確認する。
- 買主に転用を実現する資力・信用があるかを見る。
比較・具体例で整理
| 確認する点 | 考え方・結論 |
|---|---|
| 農地のまま権利移動 | 原則3条の許可 |
| 自己所有農地の転用 | 原則4条の許可 |
| 転用目的の権利移動 | 原則5条の許可 |
| 市街化区域内の転用等 | あらかじめ農業委員会への届出をする特例 |
| 抵当権設定だけ | 3条・5条の許可の対象外 |
復習の一問一答市街化調整区域でも、農業委員会へ届ければ宅地化のための売買ができる?
その届出特例は市街化区域内の制度です。調整区域にそのまま使うことはできず、本問では5条許可が必要です。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
