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法令上の制限
問22 国土利用計画法(事後届出)難易度 A(基本)
正解2
出題内容
当事者に地方公共団体がいる場合、一団の土地の面積、抵当権の設定、農地法許可との関係を問う。
問い方:誤っているものはどれか
選択肢の解説
1市街化区域内でA県が所有する3,700㎡の土地を個人Bが買う場合、Bは事後届出不要○
当事者の一方が国・地方公共団体なら不要
2市街化調整区域内の一団の土地(甲4,300㎡+乙2,800㎡)を個人Dが買う場合、事後届出不要×
合計7,100㎡で5,000㎡以上なので届出が必要
3都市計画区域外の15,000㎡の土地に抵当権の設定を受けるFは、事後届出不要○
抵当権の設定は土地売買等の契約に当たらない
4都市計画区域外で農地法3条許可を受けた12,000㎡の農地を買ったGは、事後届出不要○
農地法3条許可を受けた場合は適用除外
正解のポイント
市街化調整区域は5,000㎡以上で届出が必要。一団の土地は合計7,100㎡なので届出が必要。
市街化調整区域は5,000㎡以上で届出が必要。一団の土地は合計7,100㎡なので届出が必要。
詳しい解説
事後届出の面積要件は、市街化区域2,000㎡以上、それ以外の都市計画区域5,000㎡以上、都市計画区域外10,000㎡以上。一団の土地は取得者側の合計で判断する。当事者の一方が国・地方公共団体の場合や、農地法3条許可を受けた場合は届出不要。
押さえるポイント
- 面積要件:2,000㎡/5,000㎡/10,000㎡
- 一団の土地は買主側の合計で判断
- 抵当権の設定は対象外(対価を伴う権利の移転・設定ではない)
ひっかけ注意:個々の土地の面積だけで判断させる肢
インタラクティブ:事後届出の要否チェッカー
理解を深める
この問題を解く順序
面積を先に計算し、最後に適用除外を確認する二段階が有効です。本問では4,300㎡と2,800㎡を別々に見ると基準未満ですが、一人の取得者が一団として取得するため合計7,100㎡で判定します。
- 区域を確定し、2,000・5,000・10,000㎡のどの基準かを選ぶ。
- 一団として取得する土地は買主側で合計する。
- 国等が当事者、農地法3条許可等の適用除外があるかを確認する。
比較・具体例で整理
| 確認する点 | 考え方・結論 |
|---|---|
| 市街化区域 | 2,000㎡以上 |
| 市街化調整区域・非線引き都市計画区域 | 5,000㎡以上 |
| 都市計画区域外 | 10,000㎡以上 |
| 本問の一団の土地 | 4,300+2,800=7,100㎡。5,000㎡以上なので届出必要 |
復習の一問一答基準面積をちょうど満たす土地は、基準を超えていないから不要?
必要です。面積要件は「以上」です。また事後届出は原則として権利取得者が契約締結日から2週間以内に行い、登記の日から数えるわけではありません。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
