Astra Takken 速報トップ / 詳細解説一覧 / 問22
法令上の制限

問22 国土利用計画法(事後届出)難易度 A(基本)

正解2

出題内容

当事者に地方公共団体がいる場合、一団の土地の面積、抵当権の設定、農地法許可との関係を問う。

問い方:誤っているものはどれか

選択肢の解説

1市街化区域内でA県が所有する3,700㎡の土地を個人Bが買う場合、Bは事後届出不要○

当事者の一方が国・地方公共団体なら不要

2市街化調整区域内の一団の土地(甲4,300㎡+乙2,800㎡)を個人Dが買う場合、事後届出不要×

合計7,100㎡で5,000㎡以上なので届出が必要

3都市計画区域外の15,000㎡の土地に抵当権の設定を受けるFは、事後届出不要○

抵当権の設定は土地売買等の契約に当たらない

4都市計画区域外で農地法3条許可を受けた12,000㎡の農地を買ったGは、事後届出不要○

農地法3条許可を受けた場合は適用除外

正解のポイント
市街化調整区域は5,000㎡以上で届出が必要。一団の土地は合計7,100㎡なので届出が必要。

詳しい解説

事後届出の面積要件は、市街化区域2,000㎡以上、それ以外の都市計画区域5,000㎡以上、都市計画区域外10,000㎡以上。一団の土地は取得者側の合計で判断する。当事者の一方が国・地方公共団体の場合や、農地法3条許可を受けた場合は届出不要。

押さえるポイント

ひっかけ注意:個々の土地の面積だけで判断させる肢

インタラクティブ:事後届出の要否チェッカー

理解を深める

この問題を解く順序

面積を先に計算し、最後に適用除外を確認する二段階が有効です。本問では4,300㎡と2,800㎡を別々に見ると基準未満ですが、一人の取得者が一団として取得するため合計7,100㎡で判定します。

  1. 区域を確定し、2,000・5,000・10,000㎡のどの基準かを選ぶ。
  2. 一団として取得する土地は買主側で合計する。
  3. 国等が当事者、農地法3条許可等の適用除外があるかを確認する。

比較・具体例で整理

問22の判断に使う条件と結論
確認する点考え方・結論
市街化区域2,000㎡以上
市街化調整区域・非線引き都市計画区域5,000㎡以上
都市計画区域外10,000㎡以上
本問の一団の土地4,300+2,800=7,100㎡。5,000㎡以上なので届出必要
復習の一問一答基準面積をちょうど満たす土地は、基準を超えていないから不要?

必要です。面積要件は「以上」です。また事後届出は原則として権利取得者が契約締結日から2週間以内に行い、登記の日から数えるわけではありません。

参考文献・根拠

  1. 国土利用計画法 23条(e-Gov法令検索)

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。