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税・価格評定
問25 地価公示法難易度 A(基本)
正解2
出題内容
法の目的、正常な価格の定義、取引の指標、標準地の選定を問う。
問い方:誤っているものはどれか
選択肢の解説
1地価公示法の目的は、標準地の正常な価格を公示して一般の取引価格の指標とし、公共用地の補償金の算定等に役立て、適正な地価の形成に寄与すること○
1条
2正常な価格は、地上権などの権利がある場合は、その権利があるものとして算定する×
権利が存しないものとして算定する(2条2項)
3土地の取引を行う者は、類似する標準地の公示価格を指標として取引を行うよう努めなければならない○
1条の2
4標準地は、利用状況や環境等が通常と認められる一団の土地から選定する○
3条
正解のポイント
正常な価格は、地上権等が「存しないもの」として算定する。
正常な価格は、地上権等が「存しないもの」として算定する。
詳しい解説
地価公示の正常な価格は、自由な取引で通常成立する価格。土地に地上権などの権利がある場合でも、その権利がないものとして算定する(更地としての価格)。
押さえるポイント
- 正常な価格=権利が存しないものとして算定(更地価格)
- 取引の指標とするのは努力義務
- 標準地は利用状況・環境等が通常の一団の土地から選ぶ
ひっかけ注意:「権利が存するものとして」
この問の解き方を整理する
「正常な価格」は取引の比較基準を作るための更地としての価格です。現実に地上権等があってもないものとして算定します。指標とする努力義務と同額取引の強制を区別し、標準地の代表性とともに判断します。
関連ルールを比較する
| 論点 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 正常な価格 | 権利等がないものとして算定 | 権利があるものとして、は誤り |
| 一般取引 | 指標とする努力義務 | 同額取引の強制ではない |
| 評価制度 | 地価公示・路線価等を区別 | 目的と基準日が異なる |
次に同じテーマが出たら:「存するもの」と「存しないもの」を読み飛ばさない。
テーマ全体を学び、条件を変えて練習
「地価公示の正常な価格と標準地」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
