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宅建業法

問26 広告難易度 A(基本)

正解1

出題内容

おとり広告、距離の表示、未完成物件の広告開始時期、利用制限の表示範囲を問う。

問い方:正しいものはどれか

選択肢の解説

1売却済みの物件のネット広告を続けて集客し、来店客に別の物件を勧めた場合、取引が成立しなくても監督処分の対象○

おとり広告は誇大広告等の禁止(32条)違反。取引が成立しなくても違反

2道のりで駅まで4kmの物件を「駅まで1km」と表示しても、直線距離で1kmなら誇大広告ではない×

誤認させる表示で、32条違反

3工事完了前の建物は、建築確認を申請中だと明示しなければ貸借の媒介の広告ができない×

確認を受けるまでは、申請中と明示しても広告できない(33条)

4広告で表示する利用制限には、公法上の制限は含まれるが私法上の制限は含まれない×

私法上の制限も含まれる

正解のポイント
売却済み物件の広告を続けるのはおとり広告。取引が成立しなくても監督処分の対象。

詳しい解説

おとり広告(実在しない物件、取引できない物件、取引する意思のない物件の広告)は誇大広告等の禁止に当たり、取引が成立しなくても違反になる。未完成物件の広告は、売買・貸借を問わず建築確認等を受けた後でなければできない。

押さえるポイント

ひっかけ注意:「申請中と明示すれば広告できる」

理解を深める

この問題を解く順序

広告の違反は、客が実際に契約したかではなく、その広告が誤った判断を招くかを見ます。売却済みで取引できない物件を掲載し続けるのは、別の物件に誘導する目的でも問題です。広告を出す時期も、契約締結の可否とは別に規制されます。

  1. 掲載物件が実際に取引できるかを確認する。成約の有無で違反を否定しない。
  2. 駅までの表示が、通常の経路による距離を誤認させないかを見る。
  3. 未完成物件は建築確認等を受ける前の広告が禁止され、申請中の注記でも解消しない。

比較・具体例で整理

問26の判断に使う条件と結論
確認する点考え方・結論
売却済みを掲載して集客おとり広告となる
確認申請中と表示確認前の広告を許す例外ではない
貸借の広告広告開始時期の制限の対象
利用制限の説明公法上のものだけでなく私法上のものも対象
復習の一問一答おとり物件を見た客が結局何も買わなければ、監督処分の対象外?

対象外にはなりません。取引が成立しなくても、禁止される広告をしたこと自体が問題になります。

参考文献・根拠

  1. 宅地建物取引業法 32条・33条(e-Gov法令検索)
  2. 国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。