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宅建業法
問26 広告難易度 A(基本)
正解1
出題内容
おとり広告、距離の表示、未完成物件の広告開始時期、利用制限の表示範囲を問う。
問い方:正しいものはどれか
選択肢の解説
1売却済みの物件のネット広告を続けて集客し、来店客に別の物件を勧めた場合、取引が成立しなくても監督処分の対象○
おとり広告は誇大広告等の禁止(32条)違反。取引が成立しなくても違反
2道のりで駅まで4kmの物件を「駅まで1km」と表示しても、直線距離で1kmなら誇大広告ではない×
誤認させる表示で、32条違反
3工事完了前の建物は、建築確認を申請中だと明示しなければ貸借の媒介の広告ができない×
確認を受けるまでは、申請中と明示しても広告できない(33条)
4広告で表示する利用制限には、公法上の制限は含まれるが私法上の制限は含まれない×
私法上の制限も含まれる
正解のポイント
売却済み物件の広告を続けるのはおとり広告。取引が成立しなくても監督処分の対象。
売却済み物件の広告を続けるのはおとり広告。取引が成立しなくても監督処分の対象。
詳しい解説
おとり広告(実在しない物件、取引できない物件、取引する意思のない物件の広告)は誇大広告等の禁止に当たり、取引が成立しなくても違反になる。未完成物件の広告は、売買・貸借を問わず建築確認等を受けた後でなければできない。
押さえるポイント
- 誇大広告は取引が成立しなくても違反(監督処分・罰則の対象)
- 未完成物件の広告開始時期の制限は貸借にも適用
- 利用制限には私法上の制限も含む
ひっかけ注意:「申請中と明示すれば広告できる」
この問の解き方を整理する
広告が出た時点の違反と、契約が成立したかを切り離します。おとり広告は成約がなくても問題です。未完成物件について、許可等の申請中では足りず取得後に広告するという時点を確認し、貸借にも広告開始制限がある点に注意します。
関連ルールを比較する
| 論点 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| おとり広告 | 広告だけでも違反 | 成約の有無を問わない |
| 未完成物件 | 確認等の取得後に広告 | 申請中と表示しても不可 |
| 徒歩表示 | 道路距離80m=1分・端数切上げ | 直線距離で計算しない |
次に同じテーマが出たら:広告開始時期と契約締結時期の対象取引を同じにしない。
テーマ全体を学び、条件を変えて練習
「おとり広告・広告開始時期・表示規約」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。
参考文献・根拠
- 宅地建物取引業法 32条・33条(e-Gov法令検索)
- 国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
