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宅建業法

問27 監督処分・罰則難易度 B(標準)

正解3(三つ)

出題内容

業務地の知事による業務停止、報告拒否の罰則、名義貸しへの行為地の知事の処分について、正しいものの個数を問う。

問い方:正しいものはいくつあるか

選択肢の解説

ア甲県知事免許の業者Aが、乙県内の自ら売主の物件で保全措置を講じずに手付金を受領した場合、乙県知事は1年以内の業務停止を命じられる○

業務を行った地の知事も業務停止処分ができる(65条4項)

イ業者Bが72条1項の報告を求められて応じなかった場合、罰金刑に処せられることがある○

50万円以下の罰金(83条)

ウ甲県知事登録の取引士Cが名義貸しをし、乙県内で他人が取引士として表示した場合、乙県知事はCに指示処分・事務禁止処分ができる○

68条3項・4項

正解のポイント
3つとも正しい。

詳しい解説

業務停止処分は、免許権者だけでなく、業務を行った都道府県の知事もできる。取引士への指示処分・事務禁止処分も、行為地の知事ができる。報告拒否は50万円以下の罰金。

押さえるポイント

ひっかけ注意:処分権者を免許権者・登録権者に限定させる誤解

理解を深める

この問題を解く順序

免許・登録を与えた行政庁だけが全ての処分を行うわけではありません。他県での違反にも業務地・行為地の知事が対応できる仕組みがあります。ただし免許取消しや登録消除まで自由にできるわけではなく、処分の種類で権限を分けます。

  1. 業者への処分か、取引士個人への処分かを分ける。
  2. 業務停止・指示・事務禁止と、免許取消し・登録消除を区別する。
  3. 報告拒否の罰則を確認し、ア・イ・ウの三つを○と数える。

比較・具体例で整理

問27の判断に使う条件と結論
確認する点考え方・結論
業者の業務停止免許権者に加え、業務地の知事も行える
業者の免許取消し免許権者が行う
取引士の指示・事務禁止行為地の知事も行える
取引士の登録消除登録している知事が行う
復習の一問一答乙県知事が甲県免許の業者を業務停止にできるなら、免許取消しもできる?

できません。業務停止と免許取消しは処分権者の範囲が違います。本問は業務停止の可否なので、免許権者だけに限定しないで判断します。

参考文献・根拠

  1. 宅地建物取引業法 65条・68条・72条・83条(e-Gov法令検索)

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。