Astra Takken 速報トップ / 詳細解説一覧 / 問33
宅建業法
問33 専任の宅地建物取引士難易度 A(基本)
正解4(なし)
出題内容
常勤性、兼任の可否、設置人数、記名できる者について、正しいものの個数を問う。
問い方:正しいものはいくつあるか
選択肢の解説
ア通常の勤務時間を勤務する状態でなくても専任になれる×
専任には常勤性が必要
イ同じ業者の複数の事務所で専任を兼ねられる×
兼任はできない
ウ業務従事者5人に1人以上の取引士を置けばよく、専任である必要はない×
専任の取引士が必要(31条の3)
エ重要事項説明書と37条書面の記名は専任の取引士でなければならない×
専任でない取引士でもよい
正解のポイント
正しいものはない。
正しいものはない。
詳しい解説
専任の取引士は、事務所に常勤し専ら宅建業に従事する者で、業務従事者5人に1人以上の割合で置く。重要事項説明・記名・37条書面の記名は、専任でない取引士でもよい。
押さえるポイント
- 専任=常勤性と専従性
- 5人に1人以上
- 記名・説明は専任でなくてもよい
ひっかけ注意:専任でなければできない業務があるように見せる肢
理解を深める
この問題を解く順序
専任の取引士を配置する義務と、取引士しかできない業務は別です。事務所には所定割合の専任取引士が必要ですが、重要事項説明や各書面への記名を、その事務所の専任取引士だけに限定する規定ではありません。
- 専任に必要な常勤性・専従性を確認する。
- 事務所の業務従事者数から、5人に1人以上の専任取引士が必要と考える。
- 記名・説明には取引士資格が必要だが専任でなくてもよいとし、正しい肢なしを選ぶ。
比較・具体例で整理
| 確認する点 | 考え方・結論 |
|---|---|
| 従事者5人の事務所 | 専任取引士1人以上 |
| 従事者6人の事務所 | 専任取引士2人以上 |
| 重要事項説明 | 専任でない取引士でも担当できる |
| 35条・37条書面の記名 | 専任でない取引士でもできる |
復習の一問一答従事者6人なら、5人ごとに1人なので専任取引士は1人でよい?
2人必要です。5分の1以上を満たす人数に切り上げます。なお契約等を扱う案内所には事務所とは別の設置基準があるので、問44と分けて覚えます。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
