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宅建業法

問33 専任の宅地建物取引士難易度 A(基本)

正解4(なし)

出題内容

常勤性、兼任の可否、設置人数、記名できる者について、正しいものの個数を問う。

問い方:正しいものはいくつあるか

選択肢の解説

ア通常の勤務時間を勤務する状態でなくても専任になれる×

専任には常勤性が必要

イ同じ業者の複数の事務所で専任を兼ねられる×

兼任はできない

ウ業務従事者5人に1人以上の取引士を置けばよく、専任である必要はない×

専任の取引士が必要(31条の3)

エ重要事項説明書と37条書面の記名は専任の取引士でなければならない×

専任でない取引士でもよい

正解のポイント
正しいものはない。

詳しい解説

専任の取引士は、事務所に常勤し専ら宅建業に従事する者で、業務従事者5人に1人以上の割合で置く。重要事項説明・記名・37条書面の記名は、専任でない取引士でもよい。

押さえるポイント

ひっかけ注意:専任でなければできない業務があるように見せる肢

理解を深める

この問題を解く順序

専任の取引士を配置する義務と、取引士しかできない業務は別です。事務所には所定割合の専任取引士が必要ですが、重要事項説明や各書面への記名を、その事務所の専任取引士だけに限定する規定ではありません。

  1. 専任に必要な常勤性・専従性を確認する。
  2. 事務所の業務従事者数から、5人に1人以上の専任取引士が必要と考える。
  3. 記名・説明には取引士資格が必要だが専任でなくてもよいとし、正しい肢なしを選ぶ。

比較・具体例で整理

問33の判断に使う条件と結論
確認する点考え方・結論
従事者5人の事務所専任取引士1人以上
従事者6人の事務所専任取引士2人以上
重要事項説明専任でない取引士でも担当できる
35条・37条書面の記名専任でない取引士でもできる
復習の一問一答従事者6人なら、5人ごとに1人なので専任取引士は1人でよい?

2人必要です。5分の1以上を満たす人数に切り上げます。なお契約等を扱う案内所には事務所とは別の設置基準があるので、問44と分けて覚えます。

参考文献・根拠

  1. 宅地建物取引業法 31条の3(e-Gov法令検索)
  2. 宅地建物取引業法施行規則 15条の5の3(e-Gov法令検索)

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。