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宅建業法
問30 営業保証金難易度 B(標準)
正解2
出題内容
供託の届出の催告、保管替え、取戻しの公告、有価証券の評価額を問う。
問い方:誤っているものはどれか
選択肢の解説
1免許から3か月以内に供託の届出がなければ催告し、到達から1か月以内に届出がなければ免許を取り消せる○
25条6項・7項
2本店移転で新たに供託した場合、従前の営業保証金を取り戻すには6か月以上の期間を定めた公告が必要×
二重供託による取戻しに公告は不要
3金銭のみで供託している業者が本店移転で最寄りの供託所が変わった場合、遅滞なく保管替えを請求する○
29条1項
4事務所2か所の増設で国債(額面460万円)と地方債(額面600万円)を供託する場合、額は足りている○
必要額は1,000万円。国債460万円(100%)+地方債540万円(90%)=1,000万円
正解のポイント
本店移転で二重に供託した場合、従前の保証金は公告なしで取り戻せる。
本店移転で二重に供託した場合、従前の保証金は公告なしで取り戻せる。
詳しい解説
有価証券の評価額は、国債100%、地方債・政府保証債90%、その他80%。本店移転で最寄りの供託所が変わった場合、金銭だけなら保管替え、有価証券を含むなら新たに供託してから従前の保証金を取り戻す(二重供託)。この取戻しに公告は不要。
押さえるポイント
- 評価額:国債100%/地方債90%/その他80%
- 主たる事務所1,000万円、その他の事務所1か所ごとに500万円
- 二重供託による取戻しは公告不要
ひっかけ注意:取戻しの原則(6か月以上の公告)を例外の場面に当てはめた肢
インタラクティブ:営業保証金の計算機
この問の解き方を整理する
最初に金銭だけの供託か有価証券を含むかを確認します。本店移転で供託所が変わる際の保管替えと二重供託を区別し、二重供託後の旧供託金の取戻しは公告不要という例外を当てはめます。証券評価は額面との違いに注意します。
関連ルールを比較する
| 論点 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 必要額 | 本店1,000万+支店各500万 | 人数ではなく事務所数 |
| 証券評価 | 国債100・地方債等90・その他80% | 額面から換算 |
| 二重供託の旧供託取戻し | 公告不要 | 一般の取戻しの例外 |
次に同じテーマが出たら:供託した額面と、営業保証金として評価される額を分ける。
テーマ全体を学び、条件を変えて練習
「営業保証金の計算・保管替え・取戻し」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
