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宅建業法

問29 媒介契約難易度 B(標準)

正解2(二つ)

出題内容

電磁的方法による提供の承諾、登録を証する書面の引渡し、一般媒介の申込み報告について、正しいものの個数を問う。

設例:業者Aが、個人BからB所有の土地付建物の売却の依頼を受けた。

問い方:正しいものはいくつあるか

選択肢の解説

ア媒介契約書面を、Bの口頭の承諾を得て電磁的方法で提供した×

承諾は書面または電磁的方法で得る必要がある(施行令)

イ専任媒介契約で指定流通機構に登録した場合、Bの要求がなくても登録を証する書面を遅滞なく引き渡す○

34条の2第6項

ウ一般媒介契約でも、Cから購入の申込みがあれば、Bの依頼の有無にかかわらず遅滞なく報告する○

34条の2第8項(一般媒介にも適用)

正解のポイント
電磁的方法の承諾は口頭では不可。他の2つは正しい。

詳しい解説

媒介契約書面などの電磁的方法による提供は、依頼者から書面または電磁的方法で承諾を得て行う。指定流通機構の登録証明書の引渡し、申込みがあった旨の報告は、依頼者の要求の有無を問わない義務。

押さえるポイント

ひっかけ注意:「口頭の承諾」

理解を深める

この問題を解く順序

電子化できることと、何でも口頭の了承で済むことは別です。さらに、依頼者から請求されて初めて行う事務と、請求がなくても行う義務を区別します。購入の申込みの報告は、一般媒介にもある点が狙われています。

  1. 電磁的方法で提供するための承諾が、書面又は電磁的方法で得られているかを見る。
  2. 指定流通機構に登録したときは登録証明書を遅滞なく引き渡す。
  3. 購入申込みの報告は一般媒介にも必要とし、正しい二つを数える。

比較・具体例で整理

問29の判断に使う条件と結論
確認する点考え方・結論
媒介契約書面の電子提供所定の方法での承諾が必要。口頭だけでは足りない
指定流通機構の登録証明書依頼者の要求がなくても引き渡す
購入申込みの報告一般媒介でも依頼者の要求がなくても必要
復習の一問一答一般媒介には定期的な業務報告義務がないから、購入申込みも報告不要?

不要ではありません。定期的な報告と、申込みを受けたときの報告は別の義務です。一般媒介であることだけで全ての報告を省けません。

参考文献・根拠

  1. 宅地建物取引業法 34条の2(e-Gov法令検索)
  2. 宅地建物取引業法施行令 2条の6(e-Gov法令検索)

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。