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宅建業法
問31 用語の定義難易度 A(基本)
正解1(ア・イ)
出題内容
宅地の範囲、用途地域内の資材置場、入居者募集の媒介と免許、取引士の定義の組合せ問題。
問い方:正しいものの組合せ
選択肢の解説
ア宅地とは、現に建物の敷地になっている土地に限らず、建物の敷地にする目的で取引される土地を含み、地目や現況を問わない○
2条1号
イ工業専用地域内の道路・公園・河川・広場・水路以外の土地で、建築資材置場に使われているものは宅地に当たる○
用途地域内の土地(道路等を除く)は宅地
ウ賃貸住宅の管理業者が入居者募集の媒介を反復継続して行う場合、宅建業の免許は不要×
貸借の媒介を業として行うので免許が必要
エ宅地建物取引士とは、試験に合格して知事の登録を受けた者をいう×
取引士証の交付を受けた者をいう(2条4号)
正解のポイント
宅地の定義の2つ(ア・イ)が正しい。
宅地の定義の2つ(ア・イ)が正しい。
詳しい解説
宅地は、①建物の敷地に供されている土地、②建物の敷地に供する目的で取引される土地、③用途地域内の土地(道路・公園・河川・広場・水路を除く)。宅地建物取引士は、登録を受けたうえで取引士証の交付を受けた者をいう。
押さえるポイント
- 用途地域内は原則として宅地(道路・公園・河川・広場・水路を除く)
- 入居者募集の媒介は宅建業
- 取引士=取引士証の交付を受けた者
ひっかけ注意:「登録を受けた者」で止めた定義
理解を深める
この問題を解く順序
宅地かどうか、行為が宅建業かどうか、人が取引士かどうかという三つの定義を別々に使う問題です。登記簿の地目が宅地でなければ対象外、と考えると誤ります。用途地域内の土地には、法律独自の広い宅地の定義があります。
- 土地の現況・取引目的・用途地域から宅地該当性を検討する。
- 入居者募集が貸借の媒介なら、自ら貸す行為と区別して免許の要否を見る。
- 取引士は登録だけでなく取引士証の交付を受けた者と確認する。
比較・具体例で整理
| 確認する点 | 考え方・結論 |
|---|---|
| 用途地域内の資材置場 | 道路等の除外に当たらなければ宅地 |
| 自ら建物を貸す | 宅建業法の免許が必要な取引態様には含まれない |
| 貸借を媒介する | 業として行えば宅建業 |
| 試験合格+登録だけ | 取引士の定義としては取引士証の交付が不足 |
復習の一問一答工業専用地域では住宅を建てられないから、そこにある資材置場は宅地でない?
本法では宅地です。住宅の建築可否と宅建業法の宅地の定義は別の判断です。用途地域内の土地という要件で見ます。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
