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宅建業法
問38 37条書面難易度 B(標準)
正解2
出題内容
交付・説明する者、既存建物の確認事項、ローン特約、区分所有の規約の記載について、違反するものを問う。
設例:売主A・買主B(いずれも業者ではない)の建物売買を業者Cが媒介した。
問い方:法に違反するものはどれか
選択肢の解説
1取引士が記名した37条書面を、取引士ではない従業者が交付・説明した○(違反しない)
37条書面の交付・説明は取引士でなくてもよい
2中古住宅で建物状況調査をしていなかったため、双方が確認した構造耐力上主要な部分等の状況について何も記載しなかった×(違反)
該当がなくても「無」と記載する必要がある
3代金の3割の手付を支払い、残代金は融資で支払うが、融資不成立時の解除特約がないため何も記載しなかった○(違反しない)
金銭貸借のあっせんの定めがなければ記載は不要
4区分所有建物で共用部分に関する規約があったが、37条書面に記載しなかった○(違反しない)
重要事項説明の事項で、37条書面の記載事項ではない
正解のポイント
既存建物の双方確認事項は、該当がなくても「無」と記載する。
既存建物の双方確認事項は、該当がなくても「無」と記載する。
詳しい解説
既存建物の37条書面には、構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載する。確認した事項がない場合は「無」と記載する運用。交付・説明は取引士でなくてもよく、記名は取引士が行う。
押さえるポイント
- 既存建物の双方確認事項は必要的記載事項(なければ「無」)
- ローン不成立時の措置は、あっせんの定めがある場合だけ
- 共用部分の規約は重要事項説明の事項
ひっかけ注意:取引士でない者による交付を違反とさせる肢
この問の解き方を整理する
作成・記名・交付・説明の担当を別々に考えます。取引士による記名が必要でも交付担当者は限定されず、37条の説明義務もありません。既存建物の双方確認事項はない場合も「無」と記載し、規約やローン条項の分類も確認します。
関連ルールを比較する
| 論点 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 35条 | 契約前・取引士が説明 | 契約判断のため |
| 37条 | 成立後遅滞なく交付・取引士記名 | 内容の説明義務はない |
| 業者間 | 37条書面の交付は必要 | 8種制限と混同しない |
次に同じテーマが出たら:業者間の適用除外と、すべての書面義務の免除を同じ意味にしない。
テーマ全体を学び、条件を変えて練習
「37条書面の交付・記名・必要事項」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。
参考文献・根拠
- 宅地建物取引業法 37条(e-Gov法令検索)
- 国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
