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宅建業法
問37 報酬(居住用建物の貸借)難易度 B(標準)
正解1(一つ)
出題内容
承諾のない借主からの1か月分の受領、依頼による広告料、長期空家特例による借主からの受領の個数を問う。
設例:業者A(課税事業者)が、貸主B所有の居住用の土地付建物の貸借の媒介をBから受け、借主Cとも媒介契約を結んで契約を成立させた。借賃は月15万円(税別)。
問い方:正しいものはいくつあるか
選択肢の解説
アCの承諾なしにCから16万5,000円を受け取れる×
居住用建物では、承諾がなければ一方から受け取れるのは借賃0.5か月分+税(8万2,500円)まで
イBの依頼による新聞広告の料金を、Bの事前の承諾があれば報酬とは別に受け取れる○
依頼者の依頼による広告料金は別途受領できる
ウ1年以上居住者がいない長期空家なので、特例に基づいてCから33万円を受け取れる×
長期空家等の特例で上乗せできるのは貸主(B)からの報酬だけ
正解のポイント
正しいのは依頼による広告料の受領だけ。長期空家特例で上乗せできるのは貸主からの報酬。
正しいのは依頼による広告料の受領だけ。長期空家特例で上乗せできるのは貸主からの報酬。
詳しい解説
居住用建物の貸借の媒介で依頼者の一方から受け取れるのは、承諾がない限り借賃の0.5か月分(+税)まで。長期の空家等(1年以上居住者なし)の特例で上乗せできるのは貸主からの報酬だけ。依頼による特別な広告の費用は別途受け取れる。
押さえるポイント
- 居住用:承諾がなければ一方から0.5か月分まで
- 長期空家特例:貸主・借主双方の報酬合計で借賃の2.2か月分(税込)以内。借主側の通常上限は維持
- 依頼者の依頼による広告料は別途受領できる
ひっかけ注意:特例を借主に適用する肢
インタラクティブ:貸借の媒介報酬計算機
理解を深める
この問題を解く順序
売買の低廉な空家等の特例と、貸借の長期の空家等の特例は別です。貸借の特例では、借主側の通常の限度額を守ったうえで、貸主側の報酬を上乗せできます。ただし貸主・借主の合計にも上限があり、双方の最大額を足してよいわけではありません。
- 居住用建物で借主の承諾がないので、借主側は15万円×0.55までとする。
- 依頼による特別な新聞広告の実費は、通常の媒介報酬と分ける。
- 長期空家の特例でも借主に33万円を請求できず、正しいのはイだけと数える。
比較・具体例で整理
| 確認する点 | 考え方・結論 |
|---|---|
| 借主の承諾なし | 15万円×0.55=8万2,500円以内 |
| 借主の承諾あり | 借主側は15万円×1.1=16万5,000円以内 |
| 長期空家等の特例 | 双方の報酬合計で15万円×2.2=33万円以内 |
| 借主から8万2,500円を受領 | 特例時の貸主からの残枠は24万7,500円 |
| 依頼による新聞広告 | 本問の特別な広告料金は別途受領可 |
復習の一問一答特例で貸主から33万円、さらに借主から8万2,500円を受け取れる?
受け取れません。特例の報酬合計上限33万円を超えます。借主側の上限と、貸主・借主双方を合わせた上限を二重に確認します。
参考文献・根拠
- 国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」
- 宅地建物取引業法 46条(e-Gov法令検索)
- 大阪府掲載:報酬告示(第4・第9・第11、貸借の報酬と総額の上限)
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
