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宅建業法
問39 業務上の規制難易度 A(基本)
正解1(一つ)
出題内容
37条書面の説明、報酬額の掲示、従業者名簿の退職者、金銭貸借のあっせんの説明の個数を問う。
問い方:正しいものはいくつあるか
選択肢の解説
ア37条書面を交付するときは、取引士に記名させ、内容を説明させなければならない×
記名は必要だが、説明は不要
イ事務所ごとに、公衆の見やすい場所に国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示する○
46条4項
ウ退職した従業者は従業者名簿の記載対象ではない×
退職年月日も記載する
エ建物の売買の媒介で、金銭貸借のあっせんの内容と、成立しないときの措置は説明不要×
重要事項として説明が必要(35条1項12号)
正解のポイント
正しいのは報酬額の掲示義務だけ。
正しいのは報酬額の掲示義務だけ。
詳しい解説
37条書面は取引士の記名が必要だが、内容の説明義務はない。従業者名簿には退職者も記載し、10年間保存する。報酬額は事務所ごとに掲示する。
押さえるポイント
- 37条書面に説明義務はない
- 従業者名簿:退職年月日も記載し、10年保存
- 報酬額の掲示は事務所ごと
ひっかけ注意:重要事項説明と37条書面の手続きの混同
理解を深める
この問題を解く順序
義務を判断するときは、誰が行うかだけでなく、そもそもその行為が義務なのかを確認します。37条書面には記名義務がありますが、重要事項説明と同じ説明義務はありません。従業者名簿は現在の従業者だけの一覧ではなく、退職の記録も残すものです。
- 37条書面の説明義務というアの追加条件を×にする。
- 事務所ごとの報酬額掲示義務を○とする。
- 退職年月日の記録と、融資あっせんの重要事項説明義務を確認し、一つと数える。
比較・具体例で整理
| 確認する点 | 考え方・結論 |
|---|---|
| 37条書面 | 取引士の記名が必要。内容の説明義務はない |
| 報酬額 | 事務所ごとに公衆の見やすい場所へ掲示 |
| 従業者名簿 | 退職者の退職年月日も記録。保存期間は10年 |
| 融資あっせん | 内容と成立しない場合の措置は重要事項説明の対象 |
復習の一問一答従業者名簿と取引の帳簿は、どちらも同じ保存期間?
別の記録です。本問の従業者名簿は10年。取引の帳簿の原則5年等と混同しないよう、保存する対象を先に確認します。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
