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宅建業法

問40 37条書面難易度 B(標準)

正解2(二つ)

出題内容

保全措置の記載、業者間取引での交付、電磁的方法による提供の承諾について、誤りの個数を問う。

問い方:誤っているものはいくつあるか

選択肢の解説

ア自ら売主のAが手付金等を受け取ったのに、37条書面に保全措置の内容を記載しなかったのは違反ではない○

保全措置は重要事項説明の事項で、37条書面の記載事項ではない

イ区分所有建物の売主の業者Bは、買主も業者なので37条書面を交付しなくても違反ではない×

37条書面は業者間取引でも交付が必要(78条2項の適用除外の対象外)

ウ重要事項説明書を借主の承諾を得て電磁的方法で提供したので、37条書面は承諾なしに電磁的方法で提供してもよい×

37条書面の電子提供についても承諾が必要。35条書面のみの承諾では足りない

正解のポイント
業者間でも37条書面の交付は必要で、電磁的提供には各書面の電子提供について承諾が必要。この2つが誤り。

詳しい解説

37条書面の交付は業者間取引でも省略できない(78条2項の適用除外に入っていない)。電磁的方法による提供は、書面ごとに相手方の承諾が必要。

押さえるポイント

ひっかけ注意:「業者間だから不要」

理解を深める

この問題を解く順序

業者間取引だから全ての保護規定がなくなる、とは考えません。35条では相手方が業者なら説明の省略ができる一方、37条書面の交付は業者間でも必要です。電子提供の承諾も、どの書面の提供を認めた承諾なのかが重要です。

  1. 保全措置は35条の事項で、37条書面の記載事項ではないと整理する。
  2. 業者間にも37条の交付義務はあるため、イを×にする。
  3. 35条書面の承諾だけで37条書面もよいとするウを×にし、誤り二つを数える。

比較・具体例で整理

問40の判断に使う条件と結論
確認する点考え方・結論
35条の相手方が業者説明は省略できるが、書面の交付は必要
37条の相手方が業者書面の交付が必要
35条書面の電子提供の承諾それだけで37条書面まで承諾済みとは扱えない
両書面を電子提供承諾の対象が両方を含んでいることを確認する
復習の一問一答35条と37条の電子提供には、必ず別々の承諾書を二枚作らなければならない?

書面の枚数を問う制度ではありません。それぞれの電子提供について承諾が必要です。承諾の対象に両方が含まれているかを確認します。

参考文献・根拠

  1. 宅地建物取引業法 35条・37条・41条・78条(e-Gov法令検索)

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。