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宅建業法

問38 37条書面難易度 B(標準)

正解2

出題内容

交付・説明する者、既存建物の確認事項、ローン特約、区分所有の規約の記載について、違反するものを問う。

設例:売主A・買主B(いずれも業者ではない)の建物売買を業者Cが媒介した。

問い方:法に違反するものはどれか

選択肢の解説

1取引士が記名した37条書面を、取引士ではない従業者が交付・説明した○(違反しない)

37条書面の交付・説明は取引士でなくてもよい

2中古住宅で建物状況調査をしていなかったため、双方が確認した構造耐力上主要な部分等の状況について何も記載しなかった×(違反)

該当がなくても「無」と記載する必要がある

3代金の3割の手付を支払い、残代金は融資で支払うが、融資不成立時の解除特約がないため何も記載しなかった○(違反しない)

金銭貸借のあっせんの定めがなければ記載は不要

4区分所有建物で共用部分に関する規約があったが、37条書面に記載しなかった○(違反しない)

重要事項説明の事項で、37条書面の記載事項ではない

正解のポイント
既存建物の双方確認事項は、該当がなくても「無」と記載する。

詳しい解説

既存建物の37条書面には、構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載する。確認した事項がない場合は「無」と記載する運用。交付・説明は取引士でなくてもよく、記名は取引士が行う。

押さえるポイント

ひっかけ注意:取引士でない者による交付を違反とさせる肢

理解を深める

この問題を解く順序

取引士がしなければならないのは、37条書面への記名です。書面の交付や任意の説明まで取引士に限る制度ではありません。一方、既存建物について双方が確認した事項は必要的記載事項なので、調査をしていないことだけを理由に空欄にはできません。

  1. 記名・交付・説明を別々の行為として判定する。
  2. 既存建物の双方確認事項は、確認事項がない場合の記載も確認する。
  3. ローン等の条件の記載と、区分所有建物の規約の説明を37条・35条に振り分ける。

比較・具体例で整理

問38の判断に使う条件と結論
確認する点考え方・結論
37条書面の記名取引士が行う
37条書面の交付取引士でない従業者でも行える
37条書面の説明法定の説明義務はない
既存建物の双方確認事項確認事項がなければ、その旨を記載
共用部分の規約35条の説明事項であり、37条書面の記載事項とは別
復習の一問一答建物状況調査がなければ、双方の確認事項も何も書かなくてよい?

よくありません。調査の実施の有無と、契約当事者双方が確認した事項の記載は別です。確認事項がない場合は、その旨を記載します。

参考文献・根拠

  1. 宅地建物取引業法 37条(e-Gov法令検索)
  2. 国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」
  3. 国土交通省:宅建業法の法令改正・解釈、建物状況調査に関する資料

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。